54AM045|第54回 視能訓練士国家試験 過去問
「学校においては、毎学年定期に、児童生徒等の健康診断を行わなければならない。」と学校での健康診断の実施を定めているのはどれか。
解答・解説を見る
正解: 5
正答
5
この問題のポイント
学校での健康診断を定める法律を問う問題です。
解説
学校保健安全法に「学校においては、毎学年定期に、児童生徒等の健康診断を行わなければならない」と定められています。学校での視力検査(370方式:A〜Dの判定)もこれに基づいて行われます。
学校教育法は学校制度、児童福祉法は児童の福祉全般、成育基本法は成育医療等の基本理念、母子保健法は1歳6か月児健診と3歳児健診を定めています。
選択肢の確認
1.学校教育法
誤り。学校教育法は学校制度の基本を定める。
2.児童福祉法
誤り。児童福祉法は児童の福祉全般を定める。
3.成育基本法
誤り。成育基本法は成育医療等の基本理念を定める。
4.母子保健法
誤り。母子保健法は1歳6か月児健診と3歳児健診を定める。
5.学校保健安全法
正しい。学校保健安全法が学校での健康診断の実施を定めている。
覚えるポイント
- 学校保健安全法=就学時健診・定期健康診断・学校感染症による出席停止。
- 学校の視力検査=370方式(A:1.0以上、B:0.7〜0.9、C:0.3〜0.6、D:0.3未満)。
- 母子保健法=1歳6か月児健診と3歳児健診(弱視の早期発見)。