55AM043|第55回 視能訓練士国家試験 過去問
就学時の健康診断の実施を規定しているのはどれか。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
就学時健康診断を規定する法律を問う問題です。
解説
学校保健安全法に、市町村の教育委員会が就学予定者に対して就学時の健康診断を行うことが定められています。この健診で視力や眼疾患のスクリーニングが行われます。
学校教育法は学校制度、児童福祉法は児童の福祉全般、成育基本法は成育医療の基本理念、母子保健法は1歳6か月児健診と3歳児健診を定めています。
選択肢の確認
1.学校教育法
誤り。学校教育法は学校制度の基本を定める。
2.児童福祉法
誤り。児童福祉法は児童の福祉全般を定める。
3.成育基本法
誤り。成育基本法は成育医療等の基本理念を定める。
4.母子保健法
誤り。母子保健法は1歳6か月児健診と3歳児健診を定める。
5.学校保健安全法
正しい。学校保健安全法が就学時の健康診断を規定している。
覚えるポイント
- 学校保健安全法=就学時健診・定期健康診断・学校感染症による出席停止。
- 母子保健法=1歳6か月児健診と3歳児健診(弱視の早期発見)。
- 学校の視力検査=370方式(A:1.0以上、B:0.7〜0.9、C:0.3〜0.6、D:0.3未満)。