59PM044|第59回 理学療法士国家試験 過去問
介護保険制度で対象外の住宅改修はどれか。
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正解: 2
正答
2.階段昇降機の設置
この問題のポイント
介護保険制度における住宅改修の対象外は、医療的・生活上の安全を確保するための「必要性」と「費用の負担のバランス」に左右されます。特に、高額な設備の設置は、制度上の区分で「住宅改修費」としては認められず、代替的に福祉用具の貸与や購入助成が適用されます。
解説
介護保険の住宅改修は、日常生活における安全・移動の支援を目的としています。例えば、浴室段差の解消や外階段への手すり設置は、転倒リスクの低下に寄与し、生活の自立を支援するため対象です。また、和式便座を洋式に交換することは、立ち座りによる負担軽減の観点から認められています。一方、階段昇降機(リフト)は、設置費用が非常に高く、介護保険の「住宅改修費」の対象外とされています。代わりに、高齢者向けの福祉用具貸与制度や、補助金の助成制度が利用されるケースがほとんどです。
選択肢の確認
1.浴室段差の解消:転倒防止の観点から対象。安全移動を支援するため認められる。
2.階段昇降機の設置:高額設備であり、住宅改修費の対象外。正解。
3.外階段に手すりの設置:転倒予防に効果的で、対象。
4.トイレ扉を引き戸に交換:車椅子や歩行器の使用を容易にし、対象。
5.和式便座を洋式便座に交換:立ち座り負担の軽減に寄与し、対象。
覚えるポイント
「段差を解消する」=安全に移動できる → 対象。
「段差を解消しない」=高額設備 → 対象外。
「階段昇降機」は「住宅改修」ではなく「福祉用具」として扱われる。