第109回

109AM050|第109回 保健師国家試験 過去問

次の文を読み50~52の問いに答えよ。A町は人口1万人で高齢化率40%、後期高齢者の割合が65%と高齢化が進行し、独居高齢者が多い。A町は広大な山間部を有し、山の中腹や谷合に集落が点在している。運動機能が低下すると坂が多いため閉じこもり傾向となる高齢者が多い。近年、介護認定率が急増しており、健康寿命を延伸し住み慣れた地域で生活できるよう、地域包括ケアシステムの構築をめざす取り組みが検討されている。A町の高齢者実態調査で、他町と比べ転倒の経験がある高齢者の割合が多かった。また、介護認定を受けていない高齢者の1日の歩数が1,000歩未満の割合が最も多く、このような高齢者を対象に3か月間の筋力トレーニングを実施することにした。この取り組みは介護保険におけるサービス・事業のどれか。

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正解2

正答

2.地域支援事業

この問題のポイント

介護保険制度のなかで、介護予防の取り組みがどの枠組みで行われるかを問う問題です。判断の鍵は、対象が「介護認定を受けていない高齢者」である点です。要介護・要支援の認定を前提とする保険給付(介護給付・予防給付)と、認定の有無にかかわらず市町村が実施する地域支援事業を区別できるかが問われています。

解説

問題文の手がかり

  • 対象:介護認定を受けていない高齢者のうち、1日の歩数が1,000歩未満の人
  • 内容:3か月間の筋力トレーニング(転倒予防・閉じこもり予防をねらった介護予防)
  • 背景:介護認定率の急増、健康寿命の延伸、地域包括ケアシステムの構築
  • 問われていること:介護保険の「サービス・事業」のどれに当たるか

介護保険の2つの枠組み

介護保険で提供されるものは、大きく保険給付と地域支援事業に分かれます。

保険給付は、要介護認定・要支援認定を受けた人が対象です。

  • 介護給付(要介護1〜5):居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、居宅介護支援
  • 予防給付(要支援1・2):介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援

地域支援事業は、2005年の介護保険法改正で創設されました(2006年度施行)。被保険者が要介護状態等になることを予防し、要介護状態になっても地域で自立した生活を続けられるよう支援する事業で、実施主体は市町村です。次の3つで構成されます。

  • 介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
  • 包括的支援事業:地域包括支援センターの運営(総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援など)、在宅医療・介護連携推進事業、認知症総合支援事業、生活支援体制整備事業
  • 任意事業:介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業など

総合事業はさらに2つに分かれます。

  • 介護予防・生活支援サービス事業:要支援者と、基本チェックリストで該当した人(事業対象者)が対象です。訪問型サービスや通所型サービスなどがあります。
  • 一般介護予防事業:65歳以上のすべての高齢者(第1号被保険者)と、その支援に関わる人が対象です。介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業、一般介護予防事業評価事業、地域リハビリテーション活動支援事業があります。

正答に至る判断

対象者は認定を受けていないので、認定を前提とする保険給付は使えません。認定がない人に介護保険の枠組みで介護予防を提供するには、地域支援事業のうち総合事業を使います。

高齢者一般に参加を呼びかける筋力トレーニング教室であれば、一般介護予防事業に当たります。基本チェックリストで事業対象者と判定された人を対象に、専門職が短期集中で行う場合は、通所型サービスC(短期集中予防サービス、3〜6か月程度)として実施されることもあります。どちらの形でも総合事業の中にあるため、地域支援事業に含まれます。

実践での意味

この事例では、実態調査のデータ(他町より多い転倒経験率、1,000歩未満の人の割合)から、介護予防が必要な集団を絞り込んでいます。山間部で坂が多く集落が点在する地域では、筋力の低下が外出の困難や閉じこもりに直結します。そのため、3か月の教室で終わらせず、住民主体の通いの場などで効果を保てるようにすることが大切です。あわせて、会場への移動手段にも配慮します。事業の効果は、歩数、転倒の発生、新規の認定率などの指標で評価していきます。

選択肢の確認

1.居宅介護支援:要介護1〜5と認定された人が居宅サービスを適切に利用できるよう、介護支援専門員(ケアマネジャー)が居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、事業者との連絡調整を行う介護給付です。本問の対象は認定を受けていない高齢者であり、取り組みの内容も筋力トレーニングという直接の介護予防活動なので、ケアプラン作成とは性質が異なります。要支援者のケアプラン作成は「介護予防支援」、総合事業利用者のケアマネジメントは「介護予防ケアマネジメント」と名称が変わるので、混同しないようにします。

2.地域支援事業:正答。市町村が実施するこの事業のうち、総合事業(一般介護予防事業、または事業対象者向けの短期集中予防サービス)は、要介護・要支援の認定を受けていない高齢者も対象にできます。認定前の段階から要介護状態を予防する取り組みを行う枠組みで、本問の筋力トレーニングはここに位置づけられます。

3.介護予防サービス:要支援1・2と認定された人を対象とする予防給付で、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防福祉用具貸与などがあります。名称に「介護予防」が入っているため選びたくなりますが、要支援認定を前提とする保険給付なので、認定のない高齢者は利用できません。なお、以前は予防給付に含まれていた介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、2014年の法改正により段階的に総合事業へ移行しています。

4.地域密着型サービス:2005年の法改正で創設され、市町村が事業者の指定と指導監督を行い、原則としてその市町村の住民が利用するサービスです。定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型通所介護などがあります。要介護者を中心とした保険給付で、要支援者が使えるのは介護予防小規模多機能型居宅介護など一部に限られます。問題文の「住み慣れた地域」「地域包括ケアシステム」から連想しやすい選択肢ですが、認定を前提とするため本問には当てはまりません。

覚えるポイント

  • 認定が前提となるのは保険給付(介護給付:要介護1〜5、予防給付:要支援1・2)で、認定がなくても対象になり得るのは地域支援事業です。
  • 地域支援事業は、総合事業・包括的支援事業・任意事業の3本柱で、実施主体は市町村です。
  • 総合事業は2つに分かれます。介護予防・生活支援サービス事業は要支援者と基本チェックリスト該当者(事業対象者)が対象で、一般介護予防事業は65歳以上のすべての高齢者が対象です。
  • 名称の区別:居宅介護支援は要介護者のケアプラン、介護予防支援は要支援者のケアプラン、介護予防サービスは要支援者への予防給付です。
  • 「介護予防」「地域」という言葉に引きずられず、「誰が対象か(認定の有無)」と「給付か事業か」で判断します。

掲載内容は受験学習用に編集しています。正式な正答・採点上の取扱いは、各試験実施機関の発表を優先してください。情報の確認方法と訂正窓口は編集方針に掲載しています。本サービスは診断・治療・臨床判断を目的とするものではありません。

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