110PM012|第110回 保健師国家試験 過去問
常時使用する労働者が35名の事業場(製造業)に選任が義務付けられているのはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
労働安全衛生法上の選任義務は、業種と常時使用する労働者数で決まる。製造業で10~49人なら安全衛生推進者である。
解説
常時35人の製造業は、10人以上50人未満の事業場に当たる。製造業は安全管理者の選任対象業種であるため、この人数規模では安全と衛生の業務を担当する安全衛生推進者を選任する。産業医と衛生管理者は原則として50人以上の事業場で選任が必要である。保健師は健康管理に重要な専門職だが、35人の製造業に一律の選任義務はない。なお、安全管理者対象業種以外の10~49人事業場では「衛生推進者」となる点も区別する。
選択肢の確認
1.産業医:原則として常時50人以上の事業場で選任する。
2.保健師:産業保健活動を担うが、本事業場に法定の選任義務はない。
3.衛生管理者:原則として常時50人以上の事業場で選任する。
4.安全衛生推進者:製造業で10~49人の本事業場に選任義務がある。
覚えるポイント
50人が産業医・衛生管理者の基準。10~49人の製造業は安全衛生推進者と覚える。