第112回・2026年
112AM022|第112回 保健師国家試験 過去問
都道府県に自殺対策計画の策定を義務付けているのはどれか。
解答・解説を見る
正解1
正答
1
この問題のポイント
法的な策定義務を問う問題では、理念・指針・計画名ではなく、義務付けの根拠となる法律を選ぶ。
解説
自殺対策基本法は、都道府県および市町村に、国の自殺総合対策大綱と地域の実情を踏まえた自殺対策計画を定めることを義務付けている。計画には相談支援、人材育成、関係機関の連携、ハイリスク者への支援、遺族支援などを地域課題に応じて位置付ける。自殺総合対策大綱は政府の施策指針であり、自治体計画の根拠として参照されるが法律ではない。自殺対策加速化プランも政策上の行動計画、精神保健福祉法は精神保健・福祉制度を定める法律で、地域自殺対策計画の策定義務の根拠ではない。
選択肢の確認
1.自殺対策基本法:都道府県・市町村に地域自殺対策計画の策定を義務付ける直接の根拠法である。
2.自殺総合対策大綱:国の自殺対策の指針だが、自治体への法的義務を置く法律そのものではない。
3.自殺対策加速化プラン:具体策を加速する政策文書で、計画策定義務の法的根拠ではない。
4.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉:精神保健福祉制度を定めるが、地域自殺対策計画の策定義務は規定していない。
覚えるポイント
地域自殺対策計画の義務は自殺対策基本法。大綱は国の指針として区別する。
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