第110回・2024年
110AM021|第110回 保健師国家試験 過去問
日本の自殺対策で正しいのはどれか。
解答・解説を見る
正解2
正答
2
この問題のポイント
自殺対策基本法により、都道府県と市町村は地域の実情を踏まえた自殺対策計画を定めます。国の大綱に示された重点や数値目標を、曖昧な記憶で選ばないことが要点です。
解説
自殺対策は「生きることの包括的な支援」として、保健、医療、福祉、教育、労働などの施策を連動させます。自殺対策基本法では、市町村にも自殺総合対策大綱と都道府県計画、地域の状況を踏まえた市町村自殺対策計画の策定を求めています。国の目標は、令和8年までに自殺死亡率を平成27年比で30%以上減少させる内容であり、10%ではありません。自殺対策基本法第4条では、事業主に対し、自殺対策への協力と、労働者の心の健康の保持に必要な措置を講ずる努力義務を定めています。市町村の計画策定義務と、この努力義務を区別します。
選択肢の確認
1.高齢者の自殺対策を重点施策に位置付けている。:本問の正答ではありません。出題時の令和4年の大綱では、子ども・若者や女性の自殺対策などが独立した重点施策として掲げられています。ただし、高齢者の孤立防止や支援も大綱の対象です。「高齢者は自殺対策の対象外」と覚えてはいけません。
2.市町村に自殺対策計画の立案を義務付けている。:正答。自殺対策基本法第13条第2項により、市町村は国の大綱、都道府県計画、地域の実情を勘案して市町村自殺対策計画を定めます。
3.事業主にメンタルヘルス対策推進を義務付けている。:自殺対策基本法第4条で、労働者の心の健康保持に必要な措置は「講ずるよう努める」とされており、努力義務です。労働安全衛生法に基づくストレスチェックなど、個別の制度における実施義務とは分けて判断します。
4.令和8年までに自殺死亡率を平成27年と比べて10%減少することを目標としている。:目標とされた減少幅は30%以上であり、10%ではありません。
覚えるポイント
都道府県・市町村の自殺対策計画は策定義務、事業主の心の健康保持に必要な措置は自殺対策基本法上の努力義務です。出題時の大綱の数値目標は「平成27年を基準に、令和8年までに自殺死亡率30%以上減少」と押さえます。
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