110PM018|第110回 保健師国家試験 過去問
医療法に基づき医療機関へ立入検査を行うのはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
医療法に基づく病院・診療所の立入検査は、行政権限による医療監視であり、都道府県等の医療監視員が担う。
解説
都道府県知事、保健所を設置する市の市長、特別区長は、医療法に基づき必要な報告を求め、職員に病院等へ立ち入らせ、人員・構造設備・管理体制などを検査させることができる。実務では医療監視員が行い、医療機関の法令適合と患者の安全を確保する。医療機関内部の安全管理者や、患者・住民の相談窓口の職員とは、法的な立入検査権限が異なる。
選択肢の確認
1.特定機能病院の医療安全管理者:自院の医療安全体制を管理する者で、行政の検査実施者ではない。
2.医療安全支援センターの職員:医療に関する患者・住民の相談、情報提供等を担う。
3.保健所の環境衛生監視員:生活衛生関係営業や環境衛生分野を監視する。
4.都道府県の医療監視員:医療法に基づく医療機関の立入検査を実施する。
覚えるポイント
医療機関の「医療法上の立入検査」は医療監視員。相談支援や院内管理と区別する。