111AM039|第111回 保健師国家試験 過去問
医療法に基づく保健所の医療機関への立入検査で正しいのはどれか。2つ選べ。
2つ選択
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正解: 4・5
正答
4、5
この問題のポイント
医療法第25条に基づく立入検査は、病院・診療所等の人員、構造設備、業務・安全管理が法令に沿うか確認する。
解説
都道府県知事、保健所設置市長等は必要に応じ医療機関へ報告を求め、職員を立ち入らせて検査できる。病院だけでなく診療所・助産所も対象になり得る。病院への検査は原則として毎年度実施する運用で、5年に1回ではない。業務分類では医療機関の監視指導という対物保健分野に位置付ける。出題時点では、令和5年度から医療法に基づく立入検査項目にサイバーセキュリティ対策が加わり、医療提供の安全性を確認する。
選択肢の確認
1.診療所は対象外である。:医療法上、病院に限らず診療所や助産所も立入検査の対象になり得る。
2.病院に対しては5年に1回行われる。:病院は原則毎年度の検査対象で、5年ごとではない。
3.保健所業務の対人保健分野に位置付けられる。:施設への監視指導であり、対物保健分野に位置付ける。
4.検査項目としてサイバーセキュリティ対策が含まれる。:出題時点で確認項目に位置付けられている。
5.科学的で適正な医療を行う場であるかどうかを審査する。:人員・設備・安全管理等を確認し、適正な医療提供を確保する。
覚えるポイント
医療監視は「病院・診療所等」「対物保健」「安全で適正な医療」。近年はサイバー対策も検査項目である。