38PM154第38回 管理栄養士国家試験 過去問

給食経営管理論第38回午後・問153〜170

健康増進法に基づき、管理栄養士を配置しなければならない特定給食施設である。最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

健康増進法に基づき管理栄養士を必ず配置しなければならない特定給食施設を選ぶ問題です。

解説

管理栄養士の必置施設には、医学的管理を必要とする者に食事を提供する施設(病院・介護施設など)で継続的に1回300食または1日750食以上を提供する施設が含まれます。1日750食(250食×朝昼夕)を提供する病院は、特別な栄養管理が必要な施設として管理栄養士必置に該当します。

選択肢の確認

1.昼食100 食を提供している保育所
適当でない。提供食数が基準に達しません。

2.朝食、昼食、夕食をそれぞれ100 食提供している介護老人福祉施設
適当でない。1日300食で、必置基準(1日750食)に達しません。

3.朝食、昼食、夕食をそれぞれ200 食提供している介護老人保健施設
適当でない。1日600食で、必置基準に達しません。

4.朝食、昼食、夕食をそれぞれ250 食提供している病院
最も適当。1日750食で、特別な栄養管理が必要な施設として管理栄養士必置に該当します。

5.朝食300 食、昼食400 食、夕食300 食を提供している工場の従業員食堂
適当でない。1日1000食ですが、この種の施設は1日1500食以上が必置基準で達しません。

覚えるポイント

  • 医学的管理を要する施設は1回300食・1日750食以上で管理栄養士必置。
  • 一般の施設は1回500食・1日1500食以上が基準。
  • 病院1日750食は必置に該当。

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