112AM068|第112回 看護師国家試験 過去問

Aさん(85歳、男性)は1人暮らしで判断能力が不十分である。4親等以内の親族はいない。訪問看護事業所におけるAさんの情報管理で適切なのはどれか。

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正解: 1

正答

1.成年後見人にAさんの訪問看護計画を説明する。

この問題のポイント

判断能力が不十分な利用者の個人情報を、誰に、何を、どのような方法で伝えるのが適切かを問う問題です。鍵は「判断能力が不十分」「4親等以内の親族はいない」という条件です。ここから、市町村長の申立てで成年後見人が選任され、Aさんの法定代理人として関わっている状況を読み取ります。そのうえで、個人情報は利用目的の範囲内で、必要な相手に、安全な方法で扱うという原則に照らして各選択肢を判断します。

解説

問題文の手がかり

  • 85歳・1人暮らし・判断能力が不十分:Aさん本人だけでは、訪問看護の契約内容や計画を理解して同意することが難しい可能性があります。
  • 4親等以内の親族がいない:成年後見の申立てができる親族がいないことを意味します。この場合は老人福祉法などに基づき市町村長が家庭裁判所に申し立てることができ、身寄りのない高齢者に成年後見人がつく典型的な経路です。

成年後見制度の要点

成年後見制度は民法に基づき、判断能力が不十分な人の権利と財産を守る制度です。法定後見は判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があり、家庭裁判所が成年後見人等を選任します。申立てができるのは本人、配偶者、4親等内の親族、検察官などで、身寄りがない場合は市町村長も申し立てられます。4親等内の親族には、親・子(1親等)、祖父母・兄弟姉妹・孫(2親等)、おじ・おば・甥・姪(3親等)、いとこ(4親等)などが含まれます。

成年後見人の職務は**財産管理と身上保護(身上監護)**です。介護サービスや訪問看護の利用契約を本人に代わって結ぶことも含まれ、その際は本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮する義務を負います。一方で、食事や排泄の介助など実際の介護を行うことは職務に含まれません。手術など医療行為そのものへの同意も、一般に成年後見人の権限には含まれないと解されています。

なお、判断能力が不十分な人への支援には、社会福祉協議会が行う日常生活自立支援事業(福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理)もあります。こちらは本人との契約が前提なので、契約内容を理解できる程度の判断能力が必要です。

個人情報の取扱いと正答に至る判断

訪問看護事業所は個人情報保護法の規制を受けます。また看護師には保健師助産師看護師法による守秘義務があり、この義務は退職後も続きます。個人情報は利用目的の範囲内で扱い、第三者に提供するときは原則として本人の同意が必要です。例外は、法令に基づく場合や、人の生命・身体・財産の保護に必要で本人の同意を得ることが難しい場合などに限られます。あわせて、漏えいや紛失を防ぐ安全管理措置も求められます。

訪問看護計画書は、その主要な事項を利用者またはその家族に説明し、利用者の同意を得て交付することとされています。Aさんには家族がおらず、本人の理解も十分ではありません。そのため、法定代理人である成年後見人に計画を説明することは、Aさんの利益を守るための正当な情報提供です。成年後見人は計画の内容を知ることで、契約の継続、費用の支払い、生活環境の調整を適切に判断できます。臨床では、成年後見人への説明とあわせて、Aさん本人にも理解できる言葉で説明し、意向をくみ取る意思決定支援を行うことが大切です。

選択肢の確認

1.成年後見人にAさんの訪問看護計画を説明する。:正答。成年後見人は家庭裁判所に選任されたAさんの法定代理人で、訪問看護の契約や費用の管理など、計画に関わる判断をAさんに代わって行います。本人の理解が不十分で家族もいない状況では、計画を説明して同意を得るべき相手になります。

2.地域の民生委員にAさんの経済状況を知らせる。:民生委員は厚生労働大臣から委嘱され、地域住民の相談や見守りを担い、民生委員法で守秘義務も課されています。しかし、相手に守秘義務があることは、情報を提供してよい理由にはなりません。経済状況は他人に知られたくない性質が強い情報で、訪問看護の目的から見ても民生委員に知らせる必要はありません。財産管理は成年後見人の職務なので、経済面の課題は成年後見人と相談します。見守りで民生委員と連携が必要な場合も、成年後見人の同意を得て、必要最小限の情報にとどめます。

3.Aさんの訪問記録を電子メールに添付して援助者間で共有する。:援助者間の情報共有そのものはチームケアに欠かせませんが、問題は共有の方法です。記録をメールに添付して送ると、誤送信、意図しない転送、通信経路での盗み見、端末の紛失などによる漏えいの危険が大きく、安全管理措置として不適切です。共有は、サービス担当者会議や、暗号化・認証を備えた情報共有システムなど、事業所の規程で定めた安全な方法で行います。他事業所の援助者と共有するには、あらかじめ本人(ここでは成年後見人)の同意を得ておく必要もあります。

4.新たなサービスの利用を検討する他の利用者にAさんのケアプランを見せる。:他の利用者はAさんの援助に関わらない第三者です。本人の同意なくケアプランを見せることは、個人情報の目的外利用であり第三者提供にもあたり、看護職の守秘義務にも反します。サービス内容を説明するための例が必要なら、個人が特定できない一般的な資料や架空の事例を使います。

覚えるポイント

  • 成年後見の申立ては本人・配偶者・4親等内の親族・検察官などが行い、身寄りがない場合は市町村長も申し立てられます。選任するのは家庭裁判所です。
  • 法定後見は判断能力の程度により後見・保佐・補助の3類型です。判断能力があるうちに本人が契約しておくのが任意後見です。
  • 成年後見人の職務は財産管理と身上保護(契約などの法律行為)です。実際の介護や、手術など医療行為への同意は含まれないと解されています。
  • 個人情報の第三者提供には原則として本人の同意が必要で、判断能力が不十分な場合は法定代理人が関わります。例外は、法令に基づく場合や、生命・身体・財産の保護に必要で同意を得にくい場合などです。
  • 相手が守秘義務を負う職種(民生委員など)でも、必要のない情報は提供しません。情報共有では「目的・相手・範囲・方法」の4点を確認します。

掲載内容は受験学習用に編集しています。正式な正答・採点上の取扱いは、各試験実施機関の発表を優先してください。 情報の確認方法と訂正窓口は編集方針に掲載しています。 本サービスは診断・治療・臨床判断を目的とするものではありません。

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