21AM049|第21回 言語聴覚士国家試験 過去問
正しいのはどれか。
解答・解説を見る
正解: 2
正答
(2)
この問題のポイント
厚生労働省の公式正答は(2)で、失語症は重症度などの認定基準を満たせば身体障害者手帳の対象となる。ただし、療育手帳についても国の制度要綱では重度をA、その他をBと表示するため、肢3を一律に誤りとはできず、設問には曖昧さが残る。
解説
身体障害者福祉法上、音声機能・言語機能またはそしゃく機能の障害は認定対象であり、失語症も言語機能の喪失または著しい障害として基準を満たせば申請できる。精神障害者保健福祉手帳は1~3級である。療育手帳は法律ではなく通知を基礎に自治体が運用し、名称や細分区分には差があるが、国の制度要綱は重度をA、その他をBとする一般的表示を示している。身体障害者手帳の交付主体は都道府県知事、指定都市市長等で、申請窓口となる市町村と交付主体を区別する。音声・言語・そしゃく機能障害は3級・4級で、2級ではない。公式採点は肢2のみだが、肢3も文言どおりなら成立し得る点を留保する。
選択肢の確認
1.「精神保健福祉手帳の障害等級は1級と2級からなる。」:精神障害者保健福祉手帳には3級もあるため誤りである。
2.「失語症は身体障害者手帳の対象になっている。」:失語症は言語機能障害として、重症度や永続性などの認定基準を満たせば身体障害者手帳の対象となり、公式正答である。
3.「療育手帳では重度を『A』としている。」:国の療育手帳制度要綱は重度をA、その他をBと表示する。自治体による細分化はあるが、この文言自体も一般的制度説明として成立し得るため、公式正答との間に曖昧さがある。
4.「身体障害者手帳は市町村から交付される。」:一般の市町村は申請窓口になり得るが、法上の交付主体は都道府県知事、指定都市市長等であり、両者を同一視できない。
5.「音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害は2級に該当する。」:この障害区分は認定基準上3級・4級で扱われ、2級とするのは誤りである。
覚えるポイント
失語症は身体障害者手帳の言語機能障害で3・4級。精神手帳は1~3級。療育手帳は国の標準表示が重度A・その他Bで、自治体がさらに細分化し得る。