23PM050第23回 言語聴覚士国家試験 過去問

関係法規

医療法に規定されている医療提供施設はどれか。 a.保健所 b.知的障害者更生相談所 c.調剤を実施する薬局 d.介護老人保健施設 e.精神保健福祉センター

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正解: 4

正答

(4)

この問題のポイント

医療法上の医療提供施設には調剤を実施する薬局と介護老人保健施設が含まれる。したがってc・dが正しい。

解説

医療法は病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局などを医療提供施設として位置づけ、地域の医療提供体制を整備する。薬局は医薬品を扱うだけでなく、調剤を通じ医療提供の一翼を担う。介護老人保健施設も医学的管理下でリハビリテーションや介護を提供し在宅復帰を支えるため含まれる。保健所は地域保健法に基づく公衆衛生行政機関、知的障害者更生相談所は知的障害者福祉法、精神保健福祉センターは精神保健福祉法等に基づく相談・技術支援機関で、医療法上の医療提供施設とは区別される。

選択肢の確認

1.「a,b」:a,bは、保健所も知的障害者更生相談所も行政・相談機関で、医療法上の医療提供施設ではない。
2.「a,e」:a,eは、保健所と精神保健福祉センターはいずれも公衆衛生・精神保健の行政支援機関である。
3.「b,c」:b,cは、cの調剤薬局は該当するが、bの知的障害者更生相談所は福祉相談機関である。
4.「c,d」:c,dは、調剤を実施する薬局と介護老人保健施設がともに医療法上の医療提供施設である。
5.「d,e」:d,eは、dは該当するが、eの精神保健福祉センターは都道府県等の専門的行政機関である。

覚えるポイント

医療法の医療提供施設には病院・診療所だけでなく、調剤薬局・老健・介護医療院も含む。保健所等は行政機関。

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