24PM050|第24回 言語聴覚士国家試験 過去問
個人情報保護法で規定する個人情報でないのはどれか
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
個人情報保護法の「個人情報」は、生存する個人に関する情報で、氏名等により特定個人を識別できるものなどをいう。死亡した本人だけに関する死亡時刻は、生存する個人の情報ではないため、通常この定義に含まれない。
解説
住所、生年月日などは他の情報と容易に照合して個人を識別し得る。病歴と信条は、差別や不利益につながる危険が高い要配慮個人情報に含まれ、取得・取扱いに特に慎重さが求められる。死亡者情報は法の個人情報定義から外れるが、遺族など生存者の情報にもなる場合、医療機関の守秘義務、診療情報管理、故人の尊厳に関する規律がなくなるわけではない。本問は法律上の定義を問う。
選択肢の確認
1.住所:個人情報になり得る。氏名等との組合せで個人を特定できる。
2.病歴:個人情報で、要配慮個人情報にも当たる重要な医療情報である。
3.信条:個人情報で、要配慮個人情報として慎重な扱いを要する。
4.生年月日:単独または他情報との照合により個人識別へ用いられる。
5.死亡時刻:正答。死亡者本人だけに関する情報は「生存する個人」という法定義に当たらない。
覚えるポイント
法律上の入口は「生存する個人」。死亡者情報でも守秘や遺族情報との関係は残るため、実務上自由に扱えるという意味ではない。