第28回・2026年

28PM049|第28回 言語聴覚士国家試験 過去問

言語聴覚士法に規定されている欠格事由でないのはどれか。

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正解4

正答

(4)

この問題のポイント

言語聴覚士法の相対的欠格事由には業務関連の犯罪・不正、特定薬物中毒、心身の障害で業務を適正に行えない状態などがある。科料は罰金より軽い刑で、規定の刑罰水準に含まれない。

解説

免許制度では国民の安全を守るため、業務に関する犯罪・不正行為、麻薬・大麻・あへん・覚醒剤の中毒、心身の障害により適正な業務遂行ができない場合などを審査対象とする。また一般的な刑罰については「罰金以上の刑」など一定水準が基準となる。科料は刑法上の財産刑ではあるが罰金より軽い区分であり、単に科料に処せられたことは提示された欠格事由に当たらない。

選択肢の確認

1.「業務に関し犯罪があった者」:欠格事由に該当し得る。専門職への信頼と安全を損なう行為である。
2.「業務に関し不正行為があった者」:該当し得る。犯罪成立の有無とは別に免許審査の対象となる。
3.「大麻の中毒者」:該当する。判断・業務遂行に影響する薬物中毒は法定事由である。
4.「科料に処せられた者」:欠格事由でなく正答。罰金以上より軽い刑で、これだけでは該当しない。
5.「心身の障害で業務が行えない者」:該当し得る。障害の有無一律でなく、適正な業務遂行可能性を個別にみる。

覚えるポイント

科料と罰金を区別する。欠格事由は自動排除でなく、免許権者が法令に沿って個別判断する相対的事由である。

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