20PM049第20回 言語聴覚士国家試験 過去問

関係法規

言語聴覚士法による業務でないのはどれか。 a.人工内耳の調整 b.聴性脳幹反応検査 c.画像診断 d.組織病理学的検査 e.嚥下訓練

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正解: 4

正答

(4)

この問題のポイント

言語聴覚士は、医師・歯科医師の指示下で嚥下訓練、人工内耳の調整、所定の聴覚検査などを行えますが、画像診断と組織病理診断は業務ではありません。

解説

言語聴覚士法は、音声・言語・聴覚機能の維持向上を図る訓練、必要な検査・助言・援助を行う専門職と定め、診療の補助として医師または歯科医師の指示下に嚥下訓練、人工内耳の調整、省令で定める行為を行えるとします。聴性脳幹反応検査も聴覚機能を客観的に評価する検査として業務範囲に含まれます。ただし検査結果に基づく医学的診断は医師の業務であり、画像を用いて疾患を診断する画像診断や、採取組織から病変を診断する組織病理学的検査は言語聴覚士固有の業務ではありません。よってcとdです。

選択肢の確認

1.「a,b」は人工内耳の調整aも聴性脳幹反応検査bも、条件を満たして行う言語聴覚士の業務に含まれます。
2.「a,e」は人工内耳の調整aと嚥下訓練eの双方が法に明示・関連する業務なので誤りです。
3.「b,c」は画像診断cは業務外ですが、聴性脳幹反応検査bは業務に含まれるため組合せが違います。
4.「c,d」は画像診断cと組織病理学的検査dの両方が言語聴覚士法上の業務ではないため正答です。
5.「d,e」は組織病理学的検査dは業務外でも、嚥下訓練eは業務なので誤りです。

覚えるポイント

ST業務は「訓練・聴覚等の検査・嚥下訓練・人工内耳調整」。検査はできても医学的な画像診断・病理診断を行う職種ではありません。

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