8PM125|第8回 公認心理師国家試験 過去問
少年司法制度の特徴に該当しないものを1つ選べ。
解答・解説を見る
正解: 3
正答
3
この問題のポイント
この問題では、少年司法制度の特徴と、成人の刑事司法制度で用いられる考え方を区別できるかが問われています。
「該当しないもの」を選ぶ問題なので、少年司法制度の特徴ではない選択肢が正答です。
解説
少年司法制度は、少年の健全育成と再非行防止を目的として、保護的・教育的な観点を重視します。
少年事件では、少年の年齢、性格、家庭環境、交友関係、学校・就労状況、非行の背景などを踏まえた個別処遇が重視されます。
また、家庭裁判所が職権で調査や審判を進める職権主義、少年のプライバシーや更生可能性に配慮した審判原則非公開、刑罰よりも保護処分を優先する保護処分優先主義が特徴です。
一方、起訴裁量主義は、検察官が起訴するかどうかを裁量で判断する成人刑事司法の原則に関係します。少年事件では、原則として家庭裁判所に送致される仕組みが中心であり、少年司法制度の特徴としては該当しません。
司法・犯罪領域のポイント
少年司法は、処罰よりも保護・教育を重視します。成人刑事司法の起訴裁量主義と混同しないようにします。
選択肢の確認
1.個別処遇
判定:該当する。
少年の発達段階、家庭環境、非行の背景、再非行リスクなどに応じて処遇を考えることは、少年司法制度の重要な特徴です。
2.職権主義
判定:該当する。
家庭裁判所が職権で調査や審判を進め、少年の要保護性を検討する点は、少年司法制度の特徴です。
3.起訴裁量主義
判定:正答。該当しない。
起訴裁量主義は、検察官が起訴するかどうかを裁量で決める成人刑事司法に関係する原則です。少年司法制度の特徴としては該当しません。
4.審判原則非公開
判定:該当する。
少年審判は、少年のプライバシーや更生への配慮から、原則として非公開で行われます。少年司法制度の特徴です。
5.保護処分優先主義
判定:該当する。
少年司法では、刑罰よりも保護処分を通じた改善更生を重視します。保護処分優先主義は少年司法制度の特徴です。
覚えるポイント
- 少年司法制度は、個別処遇、職権主義、審判原則非公開、保護処分優先主義が特徴です。
- 起訴裁量主義は、少年司法制度の特徴としては該当しません。
- 少年事件では、非行事実だけでなく要保護性を検討します。