36Q122第36回 社会福祉士国家試験 過去問

旧カリキュラム(第36回)専門科目福祉サービスの組織と経営

福祉サービス提供組織の財源に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

福祉サービス提供組織の財源は、公費・保険給付・利用者負担・事業収入・寄付・会費・助成等から成ります。各法人制度の非営利性と残余財産の帰属も併せて区別します。

解説

ファンドレイジングは、組織が事業・活動に必要な資金を、寄付、会費、助成金、補助金、事業収入、融資等のさまざまな方法で調達する取組を指すため3が最も適切です。障害福祉サービス報酬は、利用者負担と、その額を控除して市町村から支払われる介護給付費等で構成され、公費負担も国・都道府県・市町村に分かれるため、事業者収入が市町村補助金だけに等しいとはいえません。介護保険サービスも原則1~3割の利用者負担に加え7~9割の保険給付等があり、自己負担だけが収入ではありません。社会福祉法人には寄付者の持分がなく、残余財産は定款と法に定める社会福祉法人等または国庫へ帰属します。NPO法人のその他の事業の利益は、特定非営利活動事業に使用しなければなりません。

選択肢の確認

  • 1.障害福祉サービスを行う事業者の収入の総額は、市町村からの補助金の総額に等しい。:適切ではありません。サービス報酬には利用者負担と介護給付費等があり、その公費も国・都道府県・市町村が負担するため、市町村補助金だけではありません。
  • 2.介護保険事業を行う事業者の収入の総額は、利用者が自己負担する利用料の総額に等しい。:適切ではありません。介護サービス費は利用者の原則1~3割負担だけでなく、残る7~9割の介護保険給付等からも支払われます。
  • 3.ファンドレイジングとは、事業や活動を行うために必要な資金を様々な方法を使って調達することを指す。:正答であり最も適切です。寄付・会費・助成・補助等を含め、使命に沿う事業・活動のために多様な資金源を開拓し調達する取組です。
  • 4.社会福祉法人が解散する場合、定款の定めにかかわらず、その法人に対して寄付を行ってきた個人は、寄付した割合に応じて残余財産の分配を受けることができる。:適切ではありません。寄付者に持分や残余財産の分配権はなく、残余財産は定款・法に従い適格な社会福祉事業主体または国庫へ帰属します。
  • 5.特定非営利活動法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、事業によって得られた利益を自由に分配することができる。:適切ではありません。その他の事業は可能でも、生じた利益は特定非営利活動に係る事業のために使用する必要があり、構成員へ自由に分配できません。

覚えるポイント

ファンドレイジング=使命実現のための多様な資金調達。障害・介護報酬は公的給付+利用者負担等、社会福祉法人とNPO法人には利益・残余財産の自由分配がありません。

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