36Q123第36回 社会福祉士国家試験 過去問

旧カリキュラム(第36回)専門科目福祉サービスの組織と経営

福祉サービス提供組織の運営に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

2つ選択
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正解: 1・4

正答

1、4

この問題のポイント

組織運営では、アカウンタビリティ、コンプライアンスの意味と、社会福祉法人の評議員会・理事会・監事の権限を対応させます。重要事項の議決、日常的業務執行、監査を混同しないことが鍵です。

解説

アカウンタビリティは、組織が活動の経過・内容・結果を利害関係者へ報告し説明する責任をいうため1が適切です。コンプライアンスは狭義の法令遵守に加え、内部規程、社会的規範・倫理等を守って社会的責任を果たすことを含むため4も適切です。社会福祉法人では、評議員会が法人の基本ルール・体制、役員選任・解任、定款変更等の重要事項を決議し、理事会が業務執行の決定、理事の職務執行の監督、理事長の選定・解職を行います。監事が監査するのは理事の職務執行と計算書類等であり、評議員会が業務を執行するわけではありません。この権限分配が相互牽制と適正運営を支えます。

選択肢の確認

  • 1.アカウンタビリティとは、ステークホルダーに対する説明責任を指す。:正しい。利用者、職員、地域、行政、寄付者等の利害関係者に、活動の内容・経過・結果と判断根拠を説明する責任です。
  • 2.社会福祉法人における評議員会とは、法人の日常的な業務執行の決定などを行う機関である。:適切ではありません。評議員会は基本ルール・体制や法定の重要事項を決議・監督する機関で、日常を含む業務執行の決定は理事会等が担います。
  • 3.社会福祉法人の監事には、法人の評議員会の業務執行を監査し、その内容について監査報告書を作成する役割がある。:適切ではありません。評議員会は業務執行機関ではなく、監事は理事の職務執行を監査し、計算書類・事業報告等を調査して監査報告を作成します。
  • 4.コンプライアンスとは、組織が法令や組織内外のルールを守ることにより、社会的責任を果たすことをいう。:正しい。法令・通知だけでなく、定款、内部規程、社会的要請や倫理を踏まえた適正な行動を組織全体で確保する考えです。
  • 5.社会福祉法人における理事会とは、定款の変更や役員の選任などの体制の決定を行う機関である。:適切ではありません。定款変更や理事・監事等の選任は評議員会の決議事項で、理事会は業務執行の決定・監督と理事長の選定等を担います。

覚えるポイント

評議員会=基本ルール・役員選任等の重要事項、理事会=業務執行の決定と監督、監事=理事の職務執行を監査。説明責任と法令等遵守も運営の基盤です。

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