36Q125|第36回 社会福祉士国家試験 過去問
「育児・介護休業法」に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 (注) 「育児・介護休業法」とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」のことである。
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正解: 1
正答
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この問題のポイント
育児休業と産前産後休業を区別し、介護休業の対象家族、期間、有期契約労働者の要件を出題時点の育児・介護休業法で判断します。特に2022年4月施行の改正後の要件を押さえます。
解説
育児・介護休業法は、育児休業・介護休業だけでなく、子の養育又は家族の介護を行う労働者について、所定労働時間の短縮等、所定外労働の制限、時間外労働・深夜業の制限等の措置を定めているため1が最も適切です。産後8週間の就業制限は労働基準法上の産後休業であり、育児休業そのものではありません。介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に分割できます。2022年4月以降、有期契約労働者について「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件は撤廃され、申出時点で所定の期間内に労働契約が満了し更新されないことが明らかでなければ対象になり得ます。健康な同居家族の有無も一律の不支給要件ではありません。
選択肢の確認
- 1.子の養育及び家族の介護を容易にするため、所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めている。:正答であり最も適切です。短時間勤務等の措置や所定外・時間外・深夜労働の制限など、仕事と育児・介護の両立を支える事業主の義務等が定められています。
- 2.育児休業とは、産後8週までの女性に対し、使用者が休業を与えるものである。:適切ではありません。産後8週間を原則就業させない制度は労働基準法の産後休業であり、男女の労働者が子の養育のため取得する育児休業とは別制度です。
- 3.対象家族に無職かつ健康な同居者がいる場合は、介護休業を取得することができない。:適切ではありません。対象家族の状態等の要件を満たせば、無職で健康な同居者がいることだけを理由に介護休業を一律に取得できなくする規定はありません。
- 4.期間を定めて雇用される者は、雇用の期間にかかわらず介護休業を取得することができない。:適切ではありません。有期契約労働者も、申出時点で所定期間内の契約終了・不更新が明らかでない等の要件を満たせば介護休業を取得できます。
- 5.対象家族一人について、介護休業を分割して取得することはできない。:適切ではありません。対象家族1人につき通算93日の範囲内で、介護休業は3回まで分割して取得することが法令上認められています。
覚えるポイント
介護休業は対象家族1人につき「通算93日・3回まで分割」。産後8週は労働基準法の産後休業であり、育児休業とは区別します。