36Q119|第36回 社会福祉士国家試験 過去問
社会福祉法人に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
2つ選択
解答・解説を見る
正解: 1・4
正答
1、4
この問題のポイント
社会福祉法人について、成立時期、計算書類等の公表、合併、必置機関、評議員報酬を社会福祉法に沿って判断します。「認可」と「法人の成立」、「報酬支給」と「無報酬」を区別することが重要です。
解説
社会福祉法人は所轄庁の認可を受けた後、主たる事務所の所在地で設立登記をすることによって成立するため1は正しい記述です。また、ガバナンスを確保するため、評議員・評議員会、理事・理事会、監事の設置が法定されており4も正しい記述です。計算書類等は備置き、閲覧、公表等の対象であり、透明性確保のため財務諸表等電子開示システムも運用されているので、公表が任意とはいえません。社会福祉法人同士の吸収合併・新設合併は法に規定されています。評議員等の報酬については、定款や評議員会で定めた報酬等の支給基準に従い支給でき、総額や基準の公表等が求められますが、一律に無報酬とする規定ではありません。
選択肢の確認
- 1.主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。:正しい。所轄庁の設立認可だけで直ちに法人となるのではなく、主たる事務所所在地での設立登記によって社会福祉法人が成立します。
- 2.収支計算書の公表は任意である。:誤り。社会福祉法人の計算書類等は法に基づく公表・閲覧等の対象であり、事業運営の透明性を確保するため任意とはされていません。
- 3.他の社会福祉法人と合併することはできない。:誤り。社会福祉法は社会福祉法人間の吸収合併と新設合併について、契約、評議員会決議、所轄庁の認可等の手続を定めています。
- 4.評議員、評議員会、理事、理事会、監事を設置することが義務づけられている。:正しい。法人運営の重要事項を決議する評議員会、業務執行を決定する理事会、理事の職務執行を監査する監事等は必置です。
- 5.評議員は無報酬でなければならない。:誤り。評議員への報酬は必ず無報酬ではなく、法令と定款に従って定めた報酬等の支給基準および総額の範囲で支給することができます。
覚えるポイント
社会福祉法人は「認可後、設立登記で成立」。評議員会・理事会・監事等は必置、計算書類等は公表対象、合併は可能、評議員報酬は基準に従い支給可能です。