36Q130第36回 社会福祉士国家試験 過去問

旧カリキュラム(第36回)専門科目高齢者に対する支援と介護保険制度

介護保険法に定める福祉用具貸与の種目として、最も適切なものを1つ選びなさい。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

介護保険の福祉用具を、繰り返し使用できるため貸与になじむ品目と、入浴・排泄に用いるなど衛生面や身体への適合から特定福祉用具販売となる品目に分けて覚えます。

解説

認知症老人徘徊感知機器は、認知症である老人が屋外へ出ようとした時等に、センサー等で感知して家族・隣人等へ通報する機器で、介護保険法に基づく福祉用具貸与の対象品目であるため3が最も適切です。一方、腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具部分は、排泄・入浴に直接用いる、利用者の身体に合わせるなど、他者による再利用に心理的抵抗が生じやすい性質を持つ特定福祉用具販売の対象です。移動用リフトについては、リフト本体は貸与対象ですが、利用者の身体を包んで支える吊り具部分は販売対象となる点を分けます。種目の名称が似ていても、本体か付属する身体接触部分かまで確認します。

選択肢の確認

  • 1.腰掛便座:適切ではありません。排泄時に直接使用し、衛生面から貸与になじまない特定福祉用具として、福祉用具購入費の支給対象となる販売種目です。
  • 2.移動用リフトの吊{つ}り具の部分:適切ではありません。移動用リフト本体は貸与種目ですが、身体に直接触れて利用者に適合させる吊り具部分は特定福祉用具販売の対象です。
  • 3.認知症老人徘徊感知機器:正答であり最も適切です。認知症のある高齢者の離床や屋外へ出ようとする動きをセンサーで感知し通報する機器で、福祉用具貸与の法定種目です。
  • 4.簡易浴槽:適切ではありません。空気式又は折り畳み式等で容易に移動でき、取水・排水の工事を伴わない簡易浴槽は、特定福祉用具販売の対象品目です。
  • 5.入浴補助用具:適切ではありません。入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台等の入浴を補助する用具は、貸与ではなく特定福祉用具販売の対象です。

覚えるポイント

認知症老人徘徊感知機器は貸与。腰掛便座・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトの吊り具は販売です。「リフト本体は貸与、吊り具は販売」と区別します。

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