36Q139|第36回 社会福祉士国家試験 過去問
児童扶養手当に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
児童扶養手当について、対象児童の年齢、ひとり親等の支給対象、所得による全部・一部支給、児童手当との関係を区別します。児童扶養手当は生活保護受給者だけの制度ではありません。
解説
児童扶養手当法上、障害のない児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者とされるため2が最も適切です。一定の障害がある場合は20歳未満まで対象になり得ます。手当は、父母の離婚等により父又は母と生計を同じくしていない児童等を監護する母、監護し生計を同じくする父、父母に代わる養育者等を対象とし、生活保護の受給は支給要件ではありません。受給資格者や生計を同じくする扶養義務者等の所得により、全部支給、一部支給又は支給停止となるため、額は世帯収入に関係なく一律ではありません。児童手当とは目的・要件が異なる制度で、それぞれの要件を満たせば併給できます。父子家庭も2010年8月から対象です。
選択肢の確認
- 1.生活保護を受給していることが支給要件である。:適切ではありません。児童扶養手当は所定のひとり親家庭等を対象とする独立の制度で、生活保護を受けていること自体を支給要件としていません。
- 2.児童扶養手当法における児童とは、障害がない子どもの場合、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある者をいう。:正答であり最も適切です。障害のない場合の年齢範囲を法の定義に沿って正確に述べています。
- 3.児童扶養手当は児童手当と併給できない。:適切ではありません。児童扶養手当と児童手当の間に一律の併給禁止はなく、双方の支給要件を満たす場合には両方を受給できます。
- 4.支給額は、世帯の収入にかかわらず一定である。:適切ではありません。受給資格者本人や配偶者・扶養義務者等の所得制限があり、所得額に応じて全部支給、一部支給又は支給停止となります。
- 5.父子世帯は、支給対象外となる。:適切ではありません。2010年の法改正により、児童を監護し、かつ、その児童と生計を同じくする父も支給対象に含まれています。
覚えるポイント
対象児童は原則「18歳到達後の最初の3月31日まで」、一定の障害があれば20歳未満。母子・父子・養育者が対象になり得て、所得により全部・一部支給等が決まります。