36Q141|第36回 社会福祉士国家試験 過去問
特別養子縁組の制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を見る
正解: 3
正答
3
この問題のポイント
特別養子縁組は、実親との法的親族関係を終了させて子の安定した養育環境を確保する制度です。成立要件だけでなく、家庭裁判所が成立・離縁を判断すること、離縁請求権者が厳格に限定されることを区別します。
解説
特別養子縁組の離縁は、養親による虐待・悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があり、かつ実父母が相当の監護をできる場合に、養子の利益のため特に必要と認められるときに限って家庭裁判所が成立させます。請求できるのは養子、実父母又は検察官で、養親は請求権者に含まれないため3が最も適切です。成立については、原則として配偶者のある者が夫婦共同で養親となり、養親となる者の請求により家庭裁判所が審判します。2020年4月施行の改正後、申立時の養子候補児童は原則15歳未満で、一定の場合は例外があります。また、実父母の同意は原則必要であり、意思表示不能、虐待・悪意の遺棄等の場合に限って不要となります。
選択肢の確認
- 1.配偶者のない者でも養親となることができる。:適切ではありません。特別養子縁組の養親は原則として配偶者のある者で、夫婦が共同して養子縁組をすることが必要です。
- 2.養子となることができる子の年齢上限は、6歳である。:適切ではありません。2020年4月施行の改正により、家庭裁判所への申立時に原則15歳未満へ引き上げられ、一定の例外も設けられています。
- 3.養親には離縁請求権はない。:正答であり最も適切です。特別養子縁組の離縁を請求できる者は養子、実父母又は検察官に限定され、養親は含まれません。
- 4.特別養子縁組の成立には、実親の同意は原則として必要ではない。:適切ではありません。実父母の同意が原則必要で、意思表示ができない場合や虐待・悪意の遺棄等、養子の利益を著しく害する事情がある場合に例外となります。
- 5.特別養子縁組は、都道府県が養親となる者の請求により成立させることができる。:適切ではありません。養親となる者の請求に基づき、子の利益と法定要件を審理して特別養子縁組を成立させるのは家庭裁判所です。
覚えるポイント
特別養子は「原則15歳未満・実親同意が原則・家庭裁判所の審判」で成立し、離縁請求者は養子、実父母、検察官に限定され、養親には請求権がありません。