36Q140|第36回 社会福祉士国家試験 過去問
次の記述のうち、次世代育成支援対策推進法に関して、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
次世代育成支援対策推進法について、法の目的、国の行動計画策定指針、地方公共団体の行動計画、一般事業主行動計画の対象規模を、他の少子化・子ども子育て制度と区別します。
解説
国・地方公共団体を除く一般事業主のうち、常時雇用する労働者が100人を超える、すなわち101人以上の事業主は、行動計画策定指針に即して一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣へ届け出、公表・労働者への周知を行わなければならないため4が最も適切です。100人以下は出題時点では努力義務です。同法は、急速な少子化等を背景に、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育成される環境整備を迅速・重点的に推進する法律で、全児童の医療無償化を直接目的とはしません。政府が定めるのは次世代育成支援対策に関する行動計画策定指針です。地方公共団体の行動計画を「10年を1期の義務」とする規定でもなく、保育給付を都道府県基盤で一元化する法律でもありません。
選択肢の確認
- 1.少子化に対処するための施策を総合的に推進するために、全ての児童が医療を無償で受けることができる社会の実現を目的としている。:適切ではありません。法の目的は次世代育成支援対策の迅速・重点的推進であり、全児童の医療無償化を直接規定する法律ではありません。
- 2.都道府県及び市町村には、10年を1期とする次世代育成支援のための地域における行動計画を策定することが義務づけられている。:適切ではありません。地方公共団体行動計画を10年1期で必ず策定するという規定ではなく、出題時点では市町村・都道府県の策定は任意です。
- 3.政府には、少子化に対処するための施策を指針として、総合的かつ長期的な労働力確保のための施策の大綱を策定することが義務づけられている。:適切ではありません。政府が策定するのは次世代育成支援対策に関する行動計画策定指針であり、長期的労働力確保施策の大綱ではありません。
- 4.常時雇用する労働者の数が100名を超える事業主(国及び地方公共団体を除く)は、一般事業主行動計画を策定しなければならない。:正答であり最も適切です。101人以上の一般事業主には計画策定、届出、公表・周知が義務づけられています。
- 5.都道府県を基盤とした一元的な保育の給付について規定されている。:適切ではありません。保育給付等は子ども・子育て支援法等の領域であり、次世代育成支援対策推進法が都道府県基盤の一元的給付を定めるものではありません。
覚えるポイント
次世代法の企業規模は「101人以上=一般事業主行動計画が義務、100人以下=努力義務」。計画の策定だけでなく届出、公表、労働者への周知も押さえます。