37Q125第37回 社会福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第37・38回)専門科目福祉サービスの組織と経営

次の記述のうち、2016年(平成28年)の社会福祉法改正により、新たに社会福祉法人が努めなければならないとされたこととして、正しいものを1つ選びなさい。

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正解: 2

正答

2

この問題のポイント

問われているのは社会福祉法人一般の望ましい取組ではなく、2016年改正で新設された努力義務である。改正社会福祉法第24条第2項の内容を特定する。

解説

2016年(平成28年)の社会福祉法改正では、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏まえ、「地域における公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設された。社会福祉法第24条第2項は、社会福祉法人が社会福祉事業または公益事業を行うに当たり、日常生活・社会生活上の支援を必要とする者に対し、無料または低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならないと定める。利用者利益の保護や第三者評価などは福祉サービス全般に関係するが、この改正で社会福祉法人に新設された努力義務を答える本問の対象ではない。給与基準の公表や第一種事業の実施も一律の要件ではない。

選択肢の確認

1.福祉サービスの利用者の利益を保護する仕組みを導入すること。

誤り。利用者利益の保護は重要だが、2016年改正により社会福祉法人へ新設された第24条第2項の努力義務そのものではない。

2.地域における公益的な取組を実施すること。

正しい。2016年改正は、支援を要する人へ無料または低額で福祉サービスを積極的に提供する地域公益取組の責務を新設した。

3.従業員の給与基準を定めて公表すること。

誤り。改正で整備・公表が求められたのは役員等報酬基準などであり、全従業員の給与基準の公表を一律に課す規定ではない。

4.第一種社会福祉事業を実施すること。

誤り。社会福祉法人が第一種社会福祉事業を必ず実施しなければならないという新たな努力義務は設けられていない。

5.第三者評価を受審すること。

誤り。福祉サービス第三者評価は質の向上に有用だが、全社会福祉法人に対する2016年改正の新設努力義務を示したものではない。

覚えるポイント

平成28年改正の新設事項は「地域における公益的な取組」。法第24条第2項の「支援を要する者」「無料・低額」「積極的提供」を結び付ける。

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