37Q128|第37回 社会福祉士国家試験 過去問
「個人情報保護法」に基づく、個人情報取扱事業者である福祉サービス提供組織の情報管理に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 (注) 「個人情報保護法」とは、「個人情報の保護に関する法律」のことである。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
個人情報保護法は第三者提供を原則本人同意としつつ、限定的な例外を定める。「生命・身体・財産の保護に必要」かつ「同意取得が困難」の二要件を確認する。
解説
個人情報取扱事業者が個人データを第三者へ提供するには、原則としてあらかじめ本人の同意が必要である。ただし個人情報保護法第27条第1項第2号は、人の生命、身体または財産の保護に必要で、本人の同意を得ることが困難な場合を例外とするため、選択肢5が適切である。これは「支援に必要」というだけで無制限に共有できる規定ではなく、必要性と同意困難性を個別に判断する。営利・非営利や団体形態だけで適用除外にはならない。利用目的の変更には変更前と合理的関連性を有する範囲という限界がある。信条や犯罪の経歴は要配慮個人情報であり、取得も原則本人同意、第三者提供も原則本人同意が必要である。
選択肢の確認
1.福祉サービスの利用者名簿を作成し活用している団体のうち、ボランティア団体や任意団体は、個人情報取扱事業者から除外されている。
誤り。営利性や法人格の有無だけで除外されず、個人情報データベース等を事業の用に供する団体は個人情報取扱事業者になり得る。
2.個人情報取扱事業者は、包括的な同意があれば、取得した個人情報の利用目的を事業者の都合のよいように自由に変更することができる。
誤り。利用目的の変更は変更前の目的と合理的な関連性があると認められる範囲に限られ、包括同意で自由に変更できるわけではない。
3.利用者本人の信条に関する情報は、支援のために必要があれば、本人の同意を得ずとも、取得し地域の関係機関と共有できる。
誤り。信条は要配慮個人情報であり、単に支援に必要というだけでは、本人同意なしの取得と関係機関への第三者提供は認められない。
4.要配慮個人情報とは、要配慮者の要介護認定や障害支援区分認定に関する情報を指し、犯罪の経歴は含まないとされている。
誤り。要配慮個人情報には人種、信条、病歴、犯罪の経歴、障害の事実等が含まれ、犯罪の経歴を除くという説明は明白に誤っている。
5.個人データを第三者提供する際の本人からの同意は、人の生命・身体・財産の保護に必要で本人からの同意取得が困難な場合は、例外的に不要である。
正しい。法第27条第1項第2号が定める第三者提供の同意原則の例外を、必要性と同意取得困難性の両要件を含めて正確に表している。
覚えるポイント
第三者提供は原則同意。例外は「生命・身体・財産を守る必要性」と「同意取得が困難」の両方が必要で、単なる支援上の便利さでは足りない。