37Q124|第37回 社会福祉士国家試験 過去問
事例を読んで、A特定非営利活動法人がこれから取り組むべきこととして、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事 例〕 A特定非営利活動法人は、B県C市において障害福祉事業を実施してきた。地域のニーズにさらに応えることができるよう規模を拡大し、組織を発展させていくため、関係者と協議してA特定非営利活動法人を解散し、社会福祉法人の設立を目指すこととなった。これまでのとおりC市に主たる事務所を置き、C市内でのみ事業を行っていく予定である。なお、C市は指定都市ではない。
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正答
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この問題のポイント
特定非営利活動法人と社会福祉法人では、構成員、機関、解散、残余財産、所轄庁のルールが異なる。予定する事務所と事業区域を条文に当てはめる。
解説
社会福祉法上、社会福祉法人には評議員会を置かなければならず、定款変更など法定の重要事項を決議する機関となるため、選択肢1が適切である。特定非営利活動法人の「社員10人以上」という認証要件と、社会福祉法人の機関構成を混同してはならない。NPO法人の解散届や清算手続は特定非営利活動促進法上の所轄庁に対して行い、残余財産は定款所定の帰属先等へ帰属し、寄付者個人に任意分配できない。また社会福祉法人の所轄庁は原則都道府県知事だが、主たる事務所が市内にあり、事業もその市域を越えない法人は市長となる。本事例ではC市内だけで事業を行うため、B県の認可とする選択肢5は誤りである。
選択肢の確認
1.社会福祉法人の重要事項の議決機関となる評議員会を設置する。
正しい。社会福祉法は社会福祉法人に評議員会の設置を求め、定款変更など法律所定の重要事項を決議する機関として位置付けている。
2.社会福祉法人の会員を募り、10名以上の会員名簿を作成する。
誤り。社員10人以上はNPO法人の認証要件であり、社会福祉法人は会員制法人ではなく、評議員、役員等の法定機関を整備する。
3.A特定非営利活動法人の解散を、所轄庁であるC市に届け出る。
誤り。C市が指定都市ではない本事例でC市をNPO法人の所轄庁とする事情は示されず、解散手続をC市へ届け出るとはいえない。
4.A特定非営利活動法人の残余財産を、これまでの寄付者個人に分配する。
誤り。残余財産は定款で定めた適格な帰属先等へ帰属させるもので、過去の寄付者個人へ任意に分配することはできない。
5.社会福祉法人の設立のため、所轄庁であるB県からの認可を受ける。
誤り。主たる事務所がC市内にあり事業もC市域を越えないため、社会福祉法の特例により所轄庁はC市長となり、B県ではない。
覚えるポイント
社会福祉法人には評議員会が必置。主たる事務所と全事業が一つの市内なら所轄庁は市長で、NPOの社員・残余財産ルールと分ける。