38Q124第38回 社会福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第37・38回)専門科目福祉サービスの組織と経営

社会福祉事業などを行う法人の設立や運営に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

2つ選択
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正解: 1・4

正答

1、4

この問題のポイント

法人ごとに、設立時の機関要件、目的の制限、認定手順を区別します。NPO法人の役員数、一般社団法人の事業目的、公益法人の二段階認定、社会福祉連携推進法人、社会医療法人を確認します。

解説

特定非営利活動促進法は、NPO法人の役員として理事3人以上及び監事1人以上を置くことを定めています。一般社団法人は、社員となる者が定款を作成して設立でき、剰余金分配を目的としない限り、公益的活動だけに事業を限定されません。公益財団法人になるには、まず一般財団法人として設立し、その後、行政庁から公益認定を受ける二段階の手続を取ります。社会福祉連携推進法人は、社会福祉法に基づき、社員の社会福祉業務の連携推進と経営基盤強化、地域福祉の推進等を目的とする一般社団法人について所轄庁が認定する仕組みです。社会医療法人は、救急医療、災害医療、へき地医療等の特に公益性の高い医療を担うなどの要件により認定され、社会福祉事業を行うだけで自動的に認定されません。

選択肢の確認

1.特定非営利活動法人は、設立に際し3名以上の理事が必要である。
正答。特定非営利活動促進法は、NPO法人に理事3人以上を置くことを法定しています。

2.一般社団法人は、法人の事業として公益的活動を実施する必要がある。
誤り。一般社団法人の事業は公益目的に限定されず、適法な範囲で共益的・収益的事業を行うこともできます。

3.公益財団法人は、設立の当初から公益財団法人として設立することができる。
誤り。まず一般財団法人を設立し、公益目的事業等の基準について行政庁の公益認定を受けて公益財団法人になります。

4.社会福祉連携推進法人は、社会福祉に係る業務の連携を推進し、社会福祉法人の経営基盤の強化に資すること等を目的に設立する一般社団法人である。
正答。社会福祉業務の連携を推進する一般社団法人を所轄庁が認定し、社員の経営基盤強化等を図る制度です。

5.医療法人は、社会福祉事業を行うことにより社会医療法人と認定される。
誤り。社会医療法人の認定は救急・災害・へき地医療等の公益性の高い医療を担うなどの法定要件に基づきます。

覚えるポイント

「NPO=理事3人以上」「公益法人=一般法人設立後に認定」「連携推進法人=一般社団法人への認定」「社会医療法人=公益的医療」です。

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