37Q86|第37回 社会福祉士国家試験 過去問
日本の高齢者福祉制度の発展過程に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。 (注)1 「高齢者虐待防止法」とは、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。 2 「認知症基本法」とは、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」のことである。
解答・解説を見る
正解: 3
正答
3
この問題のポイント
各法律の制定年だけでなく、何を初めて法定化したかを対応させます。老人福祉法、老人保健法、介護保険法、高齢者虐待防止法、認知症基本法の対象・義務・基本理念を区別します。
解説
1997年制定の介護保険法は、介護保険の保険者を市町村及び特別区と定めました。地方公共団体が広域連合や一部事務組合を設け、共同処理する形で保険者事務を行うことも可能です。1963年の老人福祉法制定時は、特別養護老人ホーム等の施設施策や健康診査等が中心で、今日のデイサービス・ショートステイが同時に法定化されたわけではありません。老人保健福祉計画の策定義務は、1982年の老人保健法制定時ではなく、1990年の福祉関係八法改正によって整備されました。高齢者虐待防止法が定義するのは養護者による虐待と養介護施設従事者等による虐待で、雇用主一般を「使用者虐待」として加えてはいません。認知症基本法は共生社会の実現に向けた基本理念と国・自治体等の責務を定めますが、国民個人への一律の差別禁止罰則を新設した法律ではありません。
選択肢の確認
1.1963年(昭和38年)の老人福祉法の制定によって、デイサービスやショートステイを含む在宅福祉サービスが法定化された。
誤り。制定時に現在のデイサービス・ショートステイが一括して法定化されたのではなく、在宅サービスは後の改正で整備されました。
2.1982年(昭和57年)の老人保健法の制定によって、市町村及び都道府県における老人保健福祉計画の策定義務が法定化された。
誤り。老人保健福祉計画の策定義務は1990年の福祉関係八法改正により法定化され、制定時期が異なります。
3.1997年(平成9年)の介護保険法の制定によって、介護保険の保険者は市町村及び特別区であることが法定化され、併せて広域連合や一部事務組合も保険者になることができるようになった。
正答。市町村・特別区を保険者とする地域保険方式が定められ、広域的な共同処理も可能です。
4.2005年(平成17年)の「高齢者虐待防止法」の制定によって、使用者(高齢者を雇用する事業主)による虐待が高齢者虐待の定義の一つとして、法定化された。
誤り。法の類型は養護者と養介護施設従事者等による虐待で、障害者虐待防止法の使用者虐待との混同です。
5.2023年(令和5年)の「認知症基本法」の制定によって、国民に対して、認知症の人を不当に差別する行為を禁止することが法定化された。
誤り。尊厳や共生等の基本理念と関係主体の責務を定めますが、この表現による国民への直接的な差別禁止規定ではありません。
覚えるポイント
「1963老人福祉法」「1990老人保健福祉計画」「1997介護保険法」「2005高齢者虐待防止法」「2023認知症基本法」と内容を結びます。