37Q88|第37回 社会福祉士国家試験 過去問
A社員(社会福祉士)は、B社の総務部門に在籍し、企業内での相談支援を担当している。事例を読んで、AによるCさんへの介護休業制度に関する助言として、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事 例〕 Cさん(52歳、無期雇用の正社員、入社後1年4か月)は母親(84歳)との二人暮らしである。この母親は、20日前にインフルエンザにかかり5日間入院した後、現在も自宅療養中であるが、退院後は歩行もできず、排せつや食事摂取に常時の介助が必要となった。要介護認定はまだ受けていない。Cさんは10日前から時間単位で年次有給休暇を取得して母親を介護しているが「仕事を辞めるわけにはいかず、母親の今後の介護はどうすべきか」と悩み、直属の上司からAへの相談を勧められた。なお、Cさんは母親以外に介護が必要な家族・親族はいない。
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正解: 1
正答
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この問題のポイント
介護休業制度の対象となる「常時介護を必要とする状態」は、要介護認定の有無だけで決まりません。対象家族、状態の継続性、雇用期間、給付制度、介護休暇の日数、短時間勤務等を区別します。
解説
育児・介護休業法上、対象家族が負傷、疾病又は身体・精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態であれば、介護休業等の対象となり得ます。介護保険の要介護認定は必須条件ではありません。母親は入院後も歩行できず、排せつ・食事に常時介助が必要で、発症から20日経過しているため該当可能性を具体的に確認すべきです。Cさんは無期雇用で1年4か月勤務しており、「あと2か月」という要件はありません。介護休業給付は医療保険ではなく雇用保険から支給されます。介護休暇は対象家族1人なら年度5日、2人以上なら10日が原則です。事業主は介護のための所定労働時間短縮等の措置を、利用開始から3年以上の期間に2回以上利用できる制度として講じる必要があり、現状で難しいと決めつけません。
選択肢の確認
1.現時点でのCさんの母親の状態は、介護休業制度の対象に該当する可能性があると助言した。
正答。最も適切です。要介護認定前でも、2週間以上にわたり常時介護が必要な状態なら対象となり得ます。
2.介護休業を取得するためには、あと2か月の勤務期間が必要と助言した。
誤り。1年6か月勤務という要件はなく、Cさんの雇用形態・勤務期間から「あと2か月必要」とはいえません。
3.介護休業を取得する場合、医療保険制度の介護休業給付が受給可能と助言した。
誤り。一定要件を満たす介護休業給付金は雇用保険制度から支給され、医療保険制度の給付ではありません。
4.介護休暇の取得は、年度あたり14日間が可能なことを助言した。
誤り。対象家族が1人のCさんは原則として年度5日であり、14日という日数ではありません。
5.現在の状況では、所定労働時間の短縮の措置を受けることは難しいと助言した。
誤り。事業主が講ずる短時間勤務等の措置を利用できる可能性があり、要介護認定前というだけで困難とはいえません。
覚えるポイント
介護休業は要介護認定ではなく「2週間以上の常時介護」で判断します。給付は雇用保険、介護休暇は1人5日・2人以上10日です。