37Q87第37回 社会福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第37・38回)専門科目高齢者福祉

介護保険制度の介護報酬などに関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

2つ選択
解答・解説を見る

正解: 1・4

正答

1、4

この問題のポイント

介護報酬の請求・審査を担う機関、基準設定時に意見を聴く機関、低所得者の施設利用負担、地域区分による単価を整理します。医療保険の支払基金と介護保険の国保連を混同しません。

解説

介護サービス事業者は、利用者から原則1~3割の自己負担を受け、残る保険給付分を国民健康保険団体連合会へ請求します。国保連は保険者から委託を受け、請求の審査と支払を行います。介護保険施設やショートステイ利用者の食費・居住費は原則自己負担ですが、低所得者には所得・資産等の要件に応じて負担限度額を設け、基準費用額との差額を特定入所者介護サービス費等として給付する補足給付があります。介護報酬の基準を定める際、厚生労働大臣が意見を聴くのは社会保障審議会であり、都道府県に置かれる介護保険審査会は保険給付等の処分への審査請求を扱います。また、人件費の地域差等を反映する地域区分とサービスごとの人件費割合により、1単位の単価は全国一律ではありません。

選択肢の確認

1.介護サービス事業者は、自己負担分を除いた介護報酬を国民健康保険団体連合会に請求する。
正答。利用者負担を除く保険給付分について、事業者が国保連へ請求し、審査・支払を受けます。

2.介護報酬の額の基準を厚生労働大臣が定めるときには、あらかじめ介護保険審査会の意見を聴かなければならない。
誤り。介護報酬基準では社会保障審議会の意見を聴き、介護保険審査会は処分への不服申立てを審理します。

3.介護サービス事業者からの介護報酬の請求などに関する審査の事務は、社会保険診療報酬支払基金が行う。
誤り。介護報酬請求の審査・支払は国民健康保険団体連合会が担い、医療保険の支払基金とは異なります。

4.介護保険施設入所者のうち、低所得者など一定の条件に該当する者を対象として、入所中の食費と居住費の負担軽減を図るための補足給付が設定されている。
正答。所得・資産等の要件を満たす人には負担限度額が設けられ、食費・居住費の負担を軽減します。

5.介護報酬の1単位当たりの単価は、介護サービス事業所の所在する地域やサービス種別にかかわらず、全国一律に定められている。
誤り。地域区分とサービスごとの人件費割合を反映するため、1単位当たりの単価は地域・サービスで異なります。

覚えるポイント

「請求審査=国保連」「基準審議=社会保障審議会」「低所得施設利用=補足給付」「単価=地域・サービスで差」と覚えます。

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