70PM093|第70回 臨床検査技師国家試験 過去問
感染症法に基づく入院勧告の対象となるのはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
感染症法の類型と、入院勧告の対象を対応させます。
解説
感染症法では、重篤性や感染力などに応じて感染症を分類し、必要な措置を定めています。一類感染症と二類感染症では、都道府県知事が入院を勧告し、従わない場合に入院措置を行うことがあります。
エボラ出血熱は一類感染症であり、入院勧告の対象です。出題時点では、麻疹と後天性免疫不全症候群〈AIDS〉は五類、コレラは三類、マラリアは四類に分類されます。
法規問題のポイント
疾患名だけでなく、「何類か」「全数把握か定点把握か」「入院・就業制限など、どの措置が可能か」を組み合わせて覚えます。
選択肢の確認
1.麻 疹
誤り。
麻疹は五類感染症で、全数把握の対象ですが、一類・二類のような入院勧告の対象ではありません。
2.コレラ
誤り。
コレラは三類感染症で、特定業務への就業制限などの対象ですが、本問の入院勧告対象ではありません。
3.マラリア
誤り。
マラリアは四類感染症で、動物・飲食物などを介する感染症対策の対象ですが、本問の入院勧告対象ではありません。
4.エボラ出血熱
正しい。
エボラ出血熱は一類感染症であり、感染症法に基づく入院勧告の対象です。
5.後天性免疫不全症候群〈AIDS〉
誤り。
後天性免疫不全症候群〈AIDS〉は五類感染症であり、本問の入院勧告対象ではありません。
覚えるポイント
- 入院勧告は一類・二類感染症が中心です。
- エボラ出血熱は一類感染症です。
- コレラは三類、マラリアは四類、麻疹・AIDSは五類です。