113D016|第113回 歯科医師国家試験 過去問

社会歯科法規・医療制度

歯科技工士法で規定しているのはどれか。1つ選べ。

解答・解説を見る

正解: c

正答

c

この問題のポイント

歯科技工士法は、歯科技工終了日から起算して歯科技工指示書を2年間保存する義務を規定しています。

解説

歯科技工士法では、歯科医師または歯科技工士は、原則として所定事項を記載した歯科医師の指示書によらなければ業として歯科技工を行えません。さらに病院、診療所または歯科技工所の管理者は、その歯科技工に係る指示書を、歯科技工が終了した日から起算して2年間保存しなければなりません。したがってcが法の明文に合致します。

同法の欠格事由は「免許を与えないことができる」という相対的欠格事由で、絶対的欠格事由ではありません。免許は厚生労働大臣が与えるもので、市町村保健センターへ申請する制度ではありません。歯科技工所の開設は許可・承認制ではなく、開設後10日以内の届出制です。また同法は無資格者による業としての歯科技工を禁止しますが、選択肢にいう歯科技工士名称の使用制限を正答とする規定ではありません。

選択肢の確認

a.絶対的欠格事由
誤り。
犯罪・不正行為や一定の心身障害などは、免許を与えないことができる相対的欠格事由です。

b.歯科技工士の名称使用の制限
誤り。
歯科技工士法が直接規定する中心は免許と歯科技工の業務規制であり、本問で問う明文規定ではありません。

c.歯科技工指示書の2年間の保存
正しい。
管理者は歯科技工終了日から起算して2年間、指示書を保存する義務があります。

d.市町村保健センターへの免許申請
誤り。
歯科技工士免許は厚生労働大臣が与える国家資格で、市町村保健センターが免許権者ではありません。

e.都道府県知事による歯科技工所の開設承認
誤り。
開設は承認制ではなく、開設者が所定期間内に届け出る制度です。

覚えるポイント

  • 歯科技工指示書は歯科技工終了日から2年間保存します。
  • 歯科技工所は許可・承認制ではなく届出制です。
  • 欠格事由の文言は「与えない」か「与えないことができる」かを区別します。

掲載内容は受験学習用に編集しています。正式な正答・採点上の取扱いは、各試験実施機関の発表を優先してください。 情報の確認方法と訂正窓口は編集方針に掲載しています。 本サービスは診断・治療・臨床判断を目的とするものではありません。

問題文・正答・解説に誤りを見つけたら、この問題の誤りを報告する([email protected])までお知らせください。確認して修正します。

関連問題

← 113D015113D017 →
学習アプリでこの問題を解く(記録・メモ・カード化)