Y2021M04E2Q8第2021年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第二種関係法令事務所衛生基準規則

事務室の空気環境の測定又は設備の点検に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

2021年4月公表時点の事務所衛生基準規則について、設備ごとの点検・測定頻度を区別します。燃焼器具は毎日、機械換気設備は2か月以内ごと、排水受けは原則1か月以内ごと、中央管理方式の空気調和設備に係る空気環境測定は2か月以内ごとです。

解説

事務室の空気環境を維持するには、設備の点検と室内空気の測定を、それぞれ法定の頻度で行います。

燃焼器具は、一酸化炭素発生などの危険を早期に発見するため、使用するときは毎日異常の有無を点検します。機械による換気設備は、初めて使用するとき、分解して改造又は修理したときのほか、2か月以内ごとに1回、定期に点検します。空気調和設備内の排水受けは、原則として1か月以内ごとに1回、汚れと閉塞の状況を点検します。

中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室では、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を2か月以内ごとに1回、定期に測定します。したがって、6か月以内ごととする選択肢4が誤りです。

また、事務室の建築、大規模修繕又は大規模模様替を行ったときは、使用開始後、法令所定の時期にホルムアルデヒド濃度を1回測定します。

職場巡視で見るポイント
点検日、測定値、異常の内容、清掃・修理などの改善措置を記録し、換気不良や設備異常があれば設備担当者や管理監督者と連携して速やかに対応します。

選択肢の確認

1.燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
記述としては正しい。
対象となる燃焼器具を使用するときは、毎日、器具の異常の有無を点検します。

2.事務室において使用する機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに 1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
記述としては正しい。
機械による換気設備は、2か月以内ごとに1回、定期に異常の有無を点検します。点検結果は記録し、3年間保存します。

3.空気調和設備を設けている場合は、その設備内に設けられた排水受けについて、原則として、1か月以内ごとに 1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
記述としては正しい。
排水受けは、原則として使用開始後1か月以内ごとに1回、汚れと閉塞の状況を点検し、必要に応じて清掃などを行います。

4.中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室において、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率については、6か月以内ごとに 1回、定期に、測定しなければならない。
正答。記述としては誤り。
2021年4月公表時点では、一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率は、2か月以内ごとに1回、定期に測定します。6か月以内ごとではありません。

5.事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の期間に 1回、測定しなければならない。
記述としては正しい。
建築等を行った事務室では、使用開始後最初に到来する6月1日から9月30日までの期間に、ホルムアルデヒド濃度を1回測定します。

覚えるポイント

  • 燃焼器具の異常点検は、使用時に毎日行います。
  • 機械換気設備の定期点検は、2か月以内ごとに1回です。
  • 排水受けの汚れ・閉塞の点検は、原則1か月以内ごとに1回です。
  • 2021年4月公表時点の中央管理方式の空気環境測定は、2か月以内ごとに1回です。

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