Y2021M10E2Q7|第2021年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
2021年10月公表時点の作業場の衛生基準について、大掃除、休養室、便所、食堂及び換気の数値を確認する問題です。
本問は「違反していないもの」を選びます。基準より厳しい状態や、基準値を満たす状態は違反になりません。
解説
屋内作業場では、直接外気に向かって開放できる窓などの面積を、原則として床面積の20分の1以上とします。選択肢5の15分の1は20分の1より大きいため、必要な開口面積を満たしています。問題文では有害業務もないため、換気設備を設けていないことはこの規定に違反しません。
その他の基準は、大掃除が6か月以内ごとに1回、休養室等が常時50人以上又は常時女性30人以上で男女別、男性用小便所が男性30人以内ごとに1個以上、附属食堂が食事時の1人について1m2以上です。
ひっかけポイント
分数の大小に注意します。床面積に対する15分の1は、20分の1より広い面積です。
衛生管理者としての実務ポイント
職場巡視では、設備の有無だけでなく、開口部が荷物でふさがれていないか、換気が実際に機能しているか、休養設備を随時利用できるかも確認します。
選択肢の確認
1.日常行う清掃のほか、1年に 1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。
法令に違反している。
大掃除は1年に1回ではなく、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に行う必要があります。
2.男性 25人、女性 25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。
法令に違反している。
常時使用する労働者が合計50人であるため、臥床できる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設ける必要があります。
3.坑内等特殊な作業場以外の作業場において、男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者 50人以内ごとに 1個以上としている。
法令に違反している。
2021年10月公表時点では、男性用小便所は同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上が必要です。50人以内ごとに1個では不足する場合があります。
4.事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の 1人について、0.8m2としている。
法令に違反している。
附属食堂の床面積は、食事の際の1人について1m2以上とする必要があります。0.8m2では不足します。
5.労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の 15分の 1 である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
正答。法令に違反していない。
必要な開口面積は床面積の20分の1以上です。15分の1はこれを上回るため、換気設備を設けていなくても、この規定には違反しません。
覚えるポイント
- 大掃除は6か月以内ごとに1回です。
- 休養室等は、常時50人以上又は常時女性30人以上で男女別に設けます。
- 2021年10月公表時点の男性用小便所は、男性30人以内ごとに1個以上です。
- 附属食堂は食事時の1人について1m2以上です。
- 自然換気用の開口部は、原則として床面積の20分の1以上です。