Y2022M04E1Q1|第2022年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
衛生管理者及び産業医の選任に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
衛生管理者と産業医について、「選任できる資格」「事業場への専属」「衛生工学衛生管理者の配置」「必要人数」を分けて判定する問題です。特に、専任の衛生管理者を必要とする有害業務の範囲と、衛生工学衛生管理者を必要とする有害業務の範囲は一致しない点が重要です。
解説
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者と産業医を選任します。医療業の衛生管理者は、第一種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を有する者のほか、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなどから選任できます。
常時500人を超える事業場で、一定の有害業務に常時30人以上を従事させる場合、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任とする規定があります。一方、衛生工学衛生管理者を少なくとも1人置く義務の対象は、その有害業務のうち法令で限定されたものです。多量の低温物体を取り扱う業務は、専任の衛生管理者が必要となる対象には含まれますが、衛生工学衛生管理者を必要とする対象には含まれません。
産業医については、常時1,000人以上を使用する事業場、又は深夜業など一定の有害業務に常時500人以上を従事させる事業場では専属者が必要です。また、常時3,000人を超える事業場では2人以上を選任します。
試験ではここを押さえる
「専任の衛生管理者」と「衛生工学衛生管理者」は別要件です。低温業務35人という数字だけで衛生工学衛生管理者が必要だと判断しないようにします。
選択肢の確認
1.常時 60人の労働者を使用する医療業の事業場では、第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者、医師、歯科医師又は労働衛生コンサルタントのうちから衛生管理者を選任することができる。
正しい。
医療業は第一種衛生管理者等を選任する業種です。医師、歯科医師及び労働衛生コンサルタントも法定資格者に含まれます。
2.2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、その事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。
正しい。
衛生管理者は原則として事業場に専属する者としますが、2人以上を選任する場合、労働衛生コンサルタントのうち1人は非専属とすることができます。
3.深夜業を含む業務に常時 550人の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
正しい。
深夜業を含む業務は専属産業医に関する有害業務に含まれ、常時500人以上が従事するため専属の産業医が必要です。
4.常時 600人の労働者を使用し、そのうち多量の低温物体を取り扱う業務に常時 35人の労働者を従事させる事業場では、選任する衛生管理者のうち少なくとも 1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
正答。誤っている。
この規模と従事者数では少なくとも1人の専任衛生管理者が必要ですが、多量の低温物体を取り扱う業務は衛生工学衛生管理者の配置を義務付ける対象業務に含まれません。
5.常時 3,300人の労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任しなければならない。
正しい。
常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、産業医を2人以上選任しなければなりません。
覚えるポイント
- 衛生管理者と産業医は、原則として常時50人以上の事業場で選任します。
- 深夜業など一定の有害業務に常時500人以上が従事すると、専属産業医が必要です。
- 常時3,000人を超える事業場では、産業医は2人以上必要です。
- 低温業務は専任衛生管理者の要件には関係しますが、衛生工学衛生管理者の対象業務ではありません。