Y2022M04E2Q1第2022年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第二種関係法令安全衛生管理体制

事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

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正解: 1

正答

1

この問題のポイント

この問題では、事業場の衛生管理体制について、次の事項を区別します。

  • 総括安全衛生管理者の選任基準
  • 衛生管理者の必要人数と資格
  • 事業場への専属要件
  • 産業医を専属としなければならない要件

特に、総括安全衛生管理者の選任基準は、業種によって常時100人以上、300人以上又は1,000人以上と異なります。

解説

総括安全衛生管理者

総括安全衛生管理者は、安全管理者や衛生管理者などを指揮し、事業場の安全衛生業務を統括管理する者です。

各種商品小売業では、常時使用する労働者数が300人以上の場合に選任義務が生じます。

したがって、「常時200人以上」とする選択肢1は、人数要件が誤っています。

衛生管理者の人数

衛生管理者の必要人数は、常時使用する労働者数に応じて次のように増えます。

  • 50人以上200人以下は1人以上
  • 200人を超え500人以下は2人以上
  • 500人を超え1,000人以下は3人以上
  • 1,000人を超え2,000人以下は4人以上
  • 2,000人を超え3,000人以下は5人以上
  • 3,000人を超える場合は6人以上

第二種衛生管理者免許

第二種衛生管理者免許で衛生管理者になれるのは、農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、医療業、清掃業などを除く業種です。

通信業では、第二種衛生管理者免許を受けた者から衛生管理者を選任できます。

専属でない労働衛生コンサルタント

2人以上の衛生管理者を選任するときは、そのうち1人について、一定の要件の下で事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任できます。

専属の産業医

常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を事業場に専属させる必要があります。

また、常時500人以上の労働者を、深夜業を含む業務など法令で定める有害な業務に従事させる事業場でも、専属の産業医が必要です。

法令上のポイント
選任問題では、「業種」「常時使用する労働者数」「資格」「専属又は専任の要件」を一つずつ確認します。

衛生管理者としての実務ポイント
労働者数や業務内容が変化したときは、衛生管理者、総括安全衛生管理者、産業医、衛生委員会などの選任・設置要件を再確認します。

選択肢の確認

1.常時 200人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
正答。記述としては誤り。
各種商品小売業で総括安全衛生管理者の選任義務が生じるのは、常時使用する労働者数が300人以上の場合です。200人以上ではありません。

2.常時 1,000人を超え 2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
記述としては正しい。
常時使用する労働者数が1,000人を超え2,000人以下の場合は、衛生管理者を4人以上選任しなければなりません。

3.常時 50人以上の労働者を使用する通信業の事業場では、第二種衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任することができる。
記述としては正しい。
通信業は、第二種衛生管理者免許を受けた者から衛生管理者を選任できる業種です。常時50人以上であるため、衛生管理者の選任義務も生じます。

4.2人以上の衛生管理者を選任する場合、そのうち1人についてはその事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。
記述としては正しい。
2人以上の衛生管理者を選任する場合は、そのうち1人について、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任できる特例があります。

5.常時 700人の労働者を使用し、そのうち深夜業を含む業務に常時 500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
記述としては正しい。
深夜業を含む法定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、全体の労働者数が1,000人未満でも、事業場に専属の産業医を選任する必要があります。

覚えるポイント

  • 各種商品小売業の総括安全衛生管理者は、常時300人以上で必要である。
  • 1,000人を超え2,000人以下では、衛生管理者が4人以上必要である。
  • 通信業では、第二種衛生管理者免許を有する者を選任できる。
  • 2人以上の衛生管理者のうち1人は、一定の条件で専属でない労働衛生コンサルタントから選任できる。
  • 深夜業などの法定有害業務に常時500人以上を従事させる場合は、専属の産業医が必要である。

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