Y2022M04E2Q10|第2022年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、常時使用する労働者数が 10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、妊産婦に対する労働基準法上の保護について、次の事項が問われています。
- 妊産婦の定義
- 軽易業務への転換
- 変形労働時間制の制限
- フレックスタイム制の取扱い
- 生理日の就業
フレックスタイム制は、妊産婦が請求した場合に1日8時間、1週40時間を超える労働を禁止する規定の対象となる変形労働時間制には含まれません。
解説
妊産婦の定義
労働基準法上の妊産婦とは、次の女性をいいます。
- 妊娠中の女性
- 産後1年を経過しない女性
軽易業務への転換
妊娠中の女性が請求した場合、使用者は他の軽易な業務へ転換させなければなりません。
この規定は妊産婦全体ではなく、妊娠中の女性を対象としています。
変形労働時間制
妊産婦が請求した場合、次の変形労働時間制を採用している事業場でも、原則として1日8時間、1週40時間を超えて労働させることはできません。
- 1か月単位の変形労働時間制
- 1年単位の変形労働時間制
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制
ただし、問題文で定義されている管理監督者等には、この労働時間規制が適用されない場合があります。
フレックスタイム制
フレックスタイム制では、労働者が始業時刻及び終業時刻を自主的に決定します。
妊産婦が請求した場合に変形労働時間制の適用を制限する規定には、フレックスタイム制は含まれていません。
そのため、フレックスタイム制であるにもかかわらず、請求があれば必ず1日8時間、1週40時間以内にしなければならないとする選択肢4は誤りです。
ただし、妊産婦から時間外労働、休日労働又は深夜業をしない旨の請求があった場合には、それぞれ別の保護規定を確認する必要があります。
生理日の就業
生理日の就業が著しく困難な女性から休暇の請求があった場合、使用者はその女性を生理日に就業させてはなりません。
ひっかけポイント
1年単位などの変形労働時間制と、フレックスタイム制を混同しないことが重要です。妊産婦の請求による1日8時間・1週40時間の制限に、フレックスタイム制は含まれません。
衛生管理者としての実務ポイント
妊娠中の労働者については、本人の申出を受けやすい体制を整え、作業負担、勤務時間、休憩、通院時間などについて、人事労務部門や産業医と連携します。
選択肢の確認
1.妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後 1年を経過しない女性をいう。
記述としては正しい。
労働基準法上、妊産婦とは妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性をいいます。
2.妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
記述としては正しい。
妊娠中の女性が請求した場合、使用者は身体への負担がより少ない軽易な業務へ転換させなければなりません。
3.1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
記述としては正しい。
1年単位の変形労働時間制を採用していても、妊産婦から請求があった場合は、管理監督者等を除き、1日8時間、1週40時間を超えて労働させることはできません。
4.フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
正答。記述としては誤り。
妊産婦の請求により1日8時間、1週40時間を超える労働が制限される変形労働時間制には、フレックスタイム制は含まれません。フレックスタイム制では、清算期間内の法定労働時間の総枠などに基づいて判断します。
5.生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
記述としては正しい。
生理日の就業が著しく困難な女性から休暇の請求があった場合、使用者はその女性を生理日に就業させてはなりません。
覚えるポイント
- 妊産婦は、妊娠中及び産後1年未満の女性である。
- 妊娠中の女性が請求した場合は、軽易な業務へ転換する。
- 妊産婦が請求した場合、1年単位などの変形労働時間制でも1日8時間、1週40時間を超えて労働させられない。
- フレックスタイム制は、この変形労働時間制の制限対象には含まれない。
- 生理日の就業が著しく困難な女性から請求があった場合は、就業させてはならない。