Y2023M10E2Q9第2023年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第二種関係法令労働基準法(妊産婦等)

労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。

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正解: 2

正答

2

この問題のポイント

妊産婦から請求があった場合の労働時間、時間外・休日労働、深夜業及び産後休業の取扱いを問う問題です。

変形労働時間制とフレックスタイム制では、妊産婦に対する規制の適用が異なる点が重要です。

解説

妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいいます。

妊産婦から請求があった場合、使用者は、原則として1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制によって、1週40時間又は1日8時間を超えて労働させることができません。

一方、フレックスタイム制を定める労働基準法第32条の3は、この妊産婦に関する規定で適用を排除される制度として列挙されていません。フレックスタイム制では、清算期間を平均して1週間当たりの法定労働時間を超えない範囲で、特定の週に40時間又は特定の日に8時間を超えて労働することができます。したがって、選択肢2は誤りです。

なお、妊産婦が請求した場合の時間外・休日労働の禁止は管理監督者等には適用されませんが、深夜業の禁止は管理監督者等にも適用されます。

ひっかけポイント
フレックスタイム制も変形労働時間制と同じように扱うとは限りません。妊産婦の1週40時間・1日8時間の制限では、フレックスタイム制が例外となります。

衛生管理者としての実務ポイント
妊娠又は出産の申出があった場合は、本人の請求内容、勤務制度、深夜業の有無などを確認し、人事労務担当者や産業医等と連携して適切な就業上の配慮を行います。

選択肢の確認

1.時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
法令上、正しい。
36協定を締結していても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等を除き、時間外労働又は休日労働をさせることはできません。

2.フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
正答。法令上、誤り。
フレックスタイム制には、妊産婦から請求があった場合の1週40時間・1日8時間の制限は適用されません。清算期間を平均して法定労働時間内であれば、特定の週又は日に法定労働時間を超えることができます。

3.妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせてはならない。
法令上、正しい。
妊産婦が請求した場合は、午後10時から午前5時までの深夜業をさせてはなりません。この制限は管理監督者等にも適用されます。

4.妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
法令上、正しい。
妊娠中の女性から請求があった場合、使用者は他の軽易な業務に転換させなければなりません。

5.原則として、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
法令上、正しい。
産後8週間を経過しない女性は原則として就業させられません。ただし、産後6週間を経過した女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務に就かせることはできます。

この問題では「法令上、誤っているもの」を選ぶため、2が正答です。

覚えるポイント

  • 妊産婦は、妊娠中及び産後1年以内の女性である。
  • 請求があれば、原則として時間外労働、休日労働及び深夜業は禁止される。
  • 管理監督者等も、妊産婦の深夜業制限の対象となる。
  • フレックスタイム制には、妊産婦の1週40時間・1日8時間の制限は適用されない。
  • 産後8週間は原則就業禁止だが、産後6週間経過後には所定の例外がある。

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