Y2022M10E2Q9|第2022年10月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、常時使用する労働者数が 10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
妊産婦等に対する労働時間の制限と、妊娠中の女性から請求があった場合の軽易業務への転換を問う問題です。
管理監督者等について除外がある規定と、除外がない規定を区別することが重要です。
解説
労働基準法では、妊産婦が請求した場合、管理監督者等を除き、時間外労働及び休日労働をさせてはならないとしています。また、1か月単位又は1年単位の変形労働時間制を採用していても、請求した妊産婦については、管理監督者等を除き、1週40時間及び1日8時間を超えて労働させることができません。
一方、妊娠中の女性が請求した場合の軽易業務への転換には、管理監督者等を除外する規定はありません。したがって、「管理監督者等の場合を除き」としている選択肢4が誤りです。
生理日の就業が著しく困難な女性から休暇の請求があった場合も、その女性を生理日に就業させることはできません。
ひっかけポイント
管理監督者等は労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者ですが、母性保護に関する全ての規定から除外されるわけではありません。
衛生管理者としての実務ポイント
妊娠の申出や本人からの請求を受けたときは、勤務制度と請求内容を確認し、人事労務担当者や産業医等と連携して軽易業務への転換や労働時間の調整を行います。
選択肢の確認
1.時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
法令上、正しい。
36協定を締結していても、妊産婦から請求があれば、管理監督者等を除き、時間外労働及び休日労働をさせることはできません。
2.1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
法令上、正しい。
1か月単位の変形労働時間制を採用していても、請求した妊産婦には法定労働時間を超えて労働させることができません。
3.1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
法令上、正しい。
1年単位の変形労働時間制についても、請求した妊産婦には1週40時間及び1日8時間の制限が適用されます。
4.妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。
正答。法令上、誤り。
妊娠中の女性から請求があった場合は、他の軽易な業務に転換させなければなりません。この規定には、管理監督者等を除外する定めはありません。
5.生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
法令上、正しい。
生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、使用者はその女性を生理日に就業させてはなりません。
この問題では「法令上、誤っているもの」を選ぶため、4が正答です。
覚えるポイント
- 妊産婦が請求した場合、管理監督者等を除き、時間外労働及び休日労働は禁止される。
- 1か月単位及び1年単位の変形労働時間制でも、請求した妊産婦には1週40時間・1日8時間の制限がある。
- 妊娠中の女性から請求があった場合の軽易業務への転換には、管理監督者等の除外はない。
- 生理休暇は、生理日の就業が著しく困難な女性から請求があった場合に認める。