Y2024M04E2Q9|第2024年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、労働基準法における次の事項が問われています。
- 法定労働時間
- 時間外労働
- 複数事業場の労働時間通算
- 休憩時間
- 労働時間等の規定の適用除外
- フレックスタイム制の清算期間
解説
法定労働時間
原則として、使用者は労働者を次の時間を超えて労働させてはいけません。
- 1日8時間
- 1週40時間
ただし、変形労働時間制やフレックスタイム制など、法令上の制度を適法に導入している場合は、特定の日に8時間を超えても直ちに時間外労働とはならない場合があります。
そのため、1日8時間を超えて労働させられるのは36協定を届け出た場合だけ、というわけではありません。
事業場を異にする場合
労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合でも労働時間を通算します。
この「事業場を異にする場合」には、事業主が異なる副業・兼業の場合も含まれるのが原則です。
休憩時間
- 労働時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分
- 労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間
休憩は、原則として労働時間の途中に与えます。
機密の事務を取り扱う者
機密の事務を取り扱う者には、労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されません。
この適用除外について、所轄労働基準監督署長の許可は必要ありません。
一方、監視又は断続的労働に従事する者について適用除外とする場合は、所轄労働基準監督署長の許可が必要です。
ひっかけポイント
「機密の事務を取り扱う者」と「監視又は断続的労働に従事する者」で、監督署長の許可の要否が異なります。
衛生管理者としての実務ポイント
長時間労働は、疲労蓄積や健康障害につながります。労働時間を客観的に把握し、休憩の取得状況、時間外労働の偏り、面接指導対象者の有無を人事労務部門や産業医と確認します。
選択肢の確認
1.1日 8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。
誤り。
変形労働時間制やフレックスタイム制などを適法に導入している場合には、特定の日に8時間を超えて労働させても、法定時間外労働に該当しないことがあります。36協定の届出がある場合だけに限られません。
2.労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。
誤り。
労働時間は、事業場を異にする場合でも通算します。原則として、異なる使用者の下で副業・兼業を行う場合も含まれます。
3.労働時間が 8時間を超える場合においては、少なくとも 45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
誤り。
労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。45分でよいのは、労働時間が6時間を超え8時間以下の場合です。
4.機密の事務を取り扱う労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなくても労働時間に関する規定は適用されない。
正しい。
機密の事務を取り扱う者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されません。この適用除外に、所轄労働基準監督署長の許可は必要ありません。
5.フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。
誤り。
フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内ではなく3か月以内です。清算期間が1か月を超える場合には、労使協定の届出など追加の要件があります。
覚えるポイント
- 法定労働時間は、原則として1日8時間、1週40時間である。
- 事業場を異にする場合でも、労働時間は原則として通算する。
- 6時間超は45分、8時間超は1時間の休憩が必要である。
- 機密の事務を取り扱う者の適用除外に、監督署長の許可は不要である。
- フレックスタイム制の清算期間は3か月以内である。