Y2024M04E2Q10第2024年4月公表(第二種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第二種関係法令労働基準法(有給休暇)

週所定労働時間が 32時間、週所定労働日数が 4日である労働者であって、雇入れの日から起算して 3年 6か月継続勤務したものに対して、その後 1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、その労働者はその直前の 1年間に全労働日の 8割以上出勤したものとする。

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正解: 5

正答

5

この問題のポイント

この問題では、年次有給休暇について、短時間労働者の比例付与を用いるか、一般の労働者と同じ付与日数を用いるかを判断します。

最大のポイントは、週所定労働時間が30時間以上か、30時間未満かです。

解説

計算の流れ

1.使うルール

年次有給休暇の比例付与の対象となるのは、原則として、次の両方に該当する労働者です。

  • 週所定労働時間が30時間未満
  • 週所定労働日数が4日以下又は年間所定労働日数が216日以下

週所定労働時間が30時間以上であれば、週所定労働日数が4日であっても、比例付与ではなく一般の労働者と同じ付与日数を用います。

2.条件の確認

問題文の条件は、次のとおりです。

  • 週所定労働時間は32時間
  • 週所定労働日数は4日
  • 継続勤務期間は3年6か月
  • 直前1年間の出勤率は8割以上

週所定労働時間は32時間であり、30時間以上です。そのため、比例付与の対象ではありません。

3.一般の労働者の付与日数を確認

一般の労働者の年次有給休暇の付与日数は、次のとおりです。

  • 6か月で10日
  • 1年6か月で11日
  • 2年6か月で12日
  • 3年6か月で14日
  • 4年6か月で16日
  • 5年6か月で18日
  • 6年6か月以上で20日

4.計算結果

継続勤務期間が3年6か月であるため、新たに与える年次有給休暇は14日です。

5.選択肢の選び方

14日に該当する選択肢5を選びます。

ひっかけポイント
週4日勤務という情報だけを見て、比例付与表を使ってはいけません。週所定労働時間が30時間未満であることも確認します。

衛生管理者としての実務ポイント
年次有給休暇の付与管理では、雇入れ日、基準日、継続勤務期間、週所定労働時間、週所定労働日数、出勤率を確認し、付与漏れを防ぎます。

選択肢の確認

1.10日
誤り。
一般の労働者における10日は、継続勤務6か月の場合の付与日数です。3年6か月の場合ではありません。

2.11日
誤り。
一般の労働者における11日は、継続勤務1年6か月の場合の付与日数です。

3.12日
誤り。
一般の労働者における12日は、継続勤務2年6か月の場合の付与日数です。問題文の労働者は3年6か月継続勤務しています。

4.13日
誤り。
週所定労働時間が30時間未満で週4日勤務の労働者に対する比例付与表では、一定の勤続期間で13日となる場合があります。しかし、この労働者は週32時間勤務であるため、比例付与の対象ではありません。

5.14日
正しい。
週所定労働時間が32時間であるため、一般の労働者と同じ付与日数を用います。継続勤務3年6か月で、直前1年間の出勤率が8割以上であるため、14日を新たに与えなければなりません。

覚えるポイント

  • 比例付与では、まず週所定労働時間が30時間未満かを確認する。
  • 週所定労働時間が30時間以上なら、週4日勤務でも一般の付与表を用いる。
  • 一般の労働者は、3年6か月で14日、4年6か月で16日である。
  • 年次有給休暇の付与には、原則として全労働日の8割以上の出勤が必要である。
  • 労働時間、労働日数、勤続期間、出勤率を順番に確認する。

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