116B31第116回 医師国家試験 過去問

社会医学・医療システム医療倫理・医療安全患者の権利・意思決定支援

54歳の女性。半年前から駅の階段を昇るときに胸部に違和感が生じるようになったため来院した。検査の結果、冠動脈形成術が必要であると担当医から伝えられた。患者は「病状は両親や兄弟、および勤務先には伝えないでほしい」と希望を述べた。10年前から会社で勤務しており、一人暮らしである。職場の健康診断では異常を指摘されていない。 医師の患者への適切な説明はどれか。

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正解: b

正解

b 「あなたが承諾した方に病状をお話しします」

解説

この問題で最も重要なのは、患者本人の自己決定権守秘義務 です。
患者が「両親や兄弟、勤務先には伝えないでほしい」と希望している以上、医師は本人が同意した相手に限って病状を説明します。

なぜこれが正しいか

医療情報は個人情報であり、家族であっても、勤務先であっても、本人の同意なく当然に伝えてよいものではありません。
したがって、まず確認すべきなのは「誰になら説明してよいか」という本人の意向です。

各選択肢の検討

  • a 「会社へは主治医からの報告義務があります」
    誤りです。通常、勤務先へ病状を報告する義務はありません。

  • b 「あなたが承諾した方に病状をお話しします」
    正しいです。本人の同意に基づいて情報提供するのが原則です。

  • c 「それでは薬物治療のみで対応せざるを得ません」
    誤りです。治療内容は医療上の適応と患者の意思で決まるもので、情報提供先の希望とは別問題です。

  • d 「血縁者からの病状説明の依頼は拒否できません」
    誤りです。血縁者であっても、本人の同意なく説明することは原則できません。

  • e 「どのような治療でも血縁者の同意は必須になります」
    誤りです。意思決定能力のある成人では、治療同意の主体は患者本人です。

ひっかけポイント

「家族には当然説明する」「勤務先には必要だから伝える」と考えると誤りやすい問題です。
国試では、本人の同意が基本 という原則を最優先で考えます。

覚えるポイント

  • 医療情報の提供は本人同意が原則
  • 家族や勤務先でも、当然に共有してよいわけではない
  • 治療の同意主体は、意思決定能力のある患者本人

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