116C49|第116回 医師国家試験 過去問

脳・精神・感覚器・皮膚精神科認知症・せん妄

75歳の女性。夜間に徘徊することに困った夫に付き添われて来院した。78歳の夫と2人暮らしである。60歳で発症したアルツハイマー型認知症が進行し、最近3カ月はひとりで出かけて自宅から離れた場所まで歩き回り、警察に保護されることが多くなった。徘徊や不眠などの原因精査と治療のため、精神科病棟に入院することになった。本人はほとんど言葉を発せず、意思も確認できない。夫の認知機能に低下は認めない。 適切な入院形式はどれか。

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正解: d

正解

d 医療保護入院

解説

この症例では、認知症が進行しており、本人の意思確認ができません。
一方で、夫には認知機能低下がなく、入院に関する同意が可能です。
また、俳徊や不眠への対応のために入院治療は必要ですが、記載からは自傷他害のおそれを前提とする入院形式までは求められていません。

したがって、この症例で適切なのは医療保護入院です。

各選択肢の検討

  • a 緊急措置入院
    誤りです。自傷他害のおそれが著しく、緊急性が極めて高い場合に考える入院形式です。

  • b 措置入院
    誤りです。これも自傷他害のおそれがある場合に行政的に行われる入院形式です。
    本症例は俳徊や介護困難が問題であり、この条件には当てはまりません。

  • c 応急入院
    誤りです。緊急に入院が必要で、かつ同意者が得られない場合に考える入院形式です。
    この症例では夫がいます。

  • d 医療保護入院
    正しいです。本人の同意が得られず、入院治療が必要で、家族の同意が得られる場合に適した入院形式です。

  • e 任意入院
    誤りです。任意入院は本人の同意を前提としますが、この症例では意思確認ができません。

ひっかけポイント

  • 本人が同意できるか、家族の同意があるか、自傷他害のおそれがあるかの3点を整理すると解きやすくなります。
  • 俳徊があっても、それだけで直ちに措置入院にはなりません。

覚えるポイント

  • 任意入院は本人同意が必要です。
  • 医療保護入院は本人同意が困難で、家族の同意のもとで行う入院です。
  • 措置入院、緊急措置入院は自傷他害のおそれがある場合に考えます。

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