116C54|第116回 医師国家試験 過去問
社会医学・医療システム公衆衛生感染症行政・予防接種
26歳の男性。ある国から日本国内の空港に帰国した。日本国籍を有している。到着時、発熱と下痢を伴っており、出発国の状況から一類感染症の可能性が考えられた。 この患者に関わる対応で検疫法に基づいて検疫所長が行うことができるとされている措置として誤っているのはどれか。
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正解: c
正解
c 出発国への送還
解説
検疫法では、空港や港で感染症が疑われた場合に、検疫所長は公衆衛生上必要な措置をとることができます。
一類感染症の可能性がある場面では、感染拡大防止のための対応が中心になります。
行うことができる措置
- 健康状態の確認や検査
- 隔離や停留
- 航空機や施設の消毒
- 渡航歴、滞在歴、接触歴などの聴取
- 原因病原体の検査
したがって、a、b、d、eはいずれも検疫法に基づく対応として理解しやすい内容です。
一方、出発国への送還は、検疫所長が検疫法に基づいて行う措置ではありません。
感染症対策としては日本国内で必要な検疫対応を行うのであって、検疫法上の権限として一方的に送還することはできません。
各選択肢の検討
a 本人の隔離
可能です。重篤な感染症が疑われる場合の重要な措置です。b 航空機の消毒
可能です。感染拡大防止のために必要となります。c 出発国への送還
誤りです。検疫法に基づく措置ではありません。d 出発国での行動歴の聴取
可能です。感染リスク評価の基本です。e 可能性のある病原体の検査
可能です。原因検索のために重要です。
覚えるポイント
- 検疫法では、隔離、停留、消毒、健康診査、検査、行動歴聴取がポイントです。
- 送還は検疫法の典型的権限ではありません。
- 国試では、感染拡大防止のための公衆衛生措置と、入管行政上の措置を混同しないことが大切です。