112A4|第112回 医師国家試験 過去問
腸管出血性大腸菌感染症と診断された場合に正しいのはどれか。
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正解: e
正答
e 児童の場合は出席停止となる。
この問題のポイント
感染症法の三類感染症と、学校で予防すべき第三種の感染症は別の分類です。届出と出席停止を区別します。
解説
腸管出血性大腸菌感染症は感染症法の三類感染症です。診断した医師は、患者だけでなく無症状病原体保有者も、直ちに保健所を通じて都道府県知事等へ届け出ます。三類感染症では飲食物を扱う業務などの就業制限が問題になりますが、それだけで一・二類感染症と同じ入院勧告の対象になるわけではありません。
学校では第三種の感染症として扱われ、児童は出席停止の対象です。再登校は、学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めることを踏まえて判断します。通常の欠席と混同しないことが重要です。
選択肢の確認
a 入院勧告の対象となる。
誤り。三類感染症であることを根拠とする入院勧告は行いません。症状が重く医学的に入院が必要な場合とは別です。
b 届出は一週間以内に行う。
誤り。届出は一週間以内ではなく、診断後直ちに行います。
c 届出先は市町村長である。
誤り。保健所を経由して都道府県知事等へ届け出ます。一般的な市町村長への届出ではありません。
d 医療費は全額公費負担となる。
誤り。診断された患者全員の医療費が、自動的に全額公費負担になる制度ではありません。
e 児童の場合は出席停止となる。
正しい。学校保健安全法に基づく出席停止の対象となり、感染拡大を防止します。
覚えるポイント
- 腸管出血性大腸菌感染症:三類・直ちに届出・対象業務の就業制限。
- 学校では第三種として出席停止を判断します。
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