113F19|第113回 医師国家試験 過去問
感染症法に基づく入院勧告の対象となるのはどれか。
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正解: d
正答
d 鳥インフルエンザ(H5N1)
この問題のポイント
鳥インフルエンザH5N1は二類感染症で、感染拡大防止のため感染症法に基づく入院勧告の対象となる。通常の医療上の入院とは分けて考える。
解説
感染症法は、感染力、罹患時の重篤性などに応じて感染症を分類し、届出、就業制限、入院勧告等の措置を定めている。一類・二類感染症などでは必要に応じ法に基づく入院措置が可能で、H5N1型の鳥インフルエンザは二類に位置づけられる。H7N9も二類であるが、その他の亜型の鳥インフルエンザとは法上の分類が異なるため、病名の亜型まで確認する。麻疹、破傷風、急性B型肝炎、AIDSは本問で問う入院勧告の対象ではない。もちろん麻疹の肺炎や重症破傷風などで、治療上の必要から入院することはある。「重症だから入院が必要」と「行政が感染症法に基づいて入院を勧告できる」は別の判断である。措置は感染拡大防止の必要性と本人の権利に配慮し、法の手続に従って行う。
選択肢の確認
a 麻 疹
誤り。麻疹は五類感染症で全数把握の対象である。感染力は強いが、この分類に基づく入院勧告の対象ではない。
b 破傷風
誤り。破傷風は五類感染症である。集中治療を要する重症例はあっても、人から人への感染防止を目的とする本問の入院勧告とは異なる。
c B型肝炎
誤り。急性B型肝炎は五類のウイルス性肝炎として届出対象になるが、入院勧告の対象ではない。慢性例との届出範囲の違いにも注意する。
d 鳥インフルエンザ(H5N1)
正しい。H5N1型は二類感染症であり、法に基づく入院勧告の対象となる。単なる季節性インフルエンザと区別する。
e 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉
誤り。AIDSは五類感染症で全数把握の対象である。感染症法上の入院勧告の対象にはならない。
覚えるポイント
入院勧告は法的措置、入院治療は医学的判断。鳥インフルエンザではH5N1・H7N9という亜型を確認する。
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