28AM62第28回 精神保健福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第27・28回)共通科目刑事司法と福祉

「医療観察法」及び医療観察制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。 (注) 「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。

解答・解説を見る

正解: 5

正答

5

この問題のポイント

医療観察制度は、心神喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為をした人に、適切な医療と観察を確保し社会復帰を促す制度です。刑罰を執行する制度ではありません。

解説

家庭裁判所の通院決定により入院によらない医療を受ける対象者は、原則3年間、保護観察所による精神保健観察に付されるため5が正しいものです。社会復帰調整官は保護観察所に配置され、生活環境調査、処遇実施計画、関係機関連携を担います。入院・通院の処遇決定は地方裁判所の裁判官と精神保健審判員の合議体が行います。

選択肢の確認

1.医療観察制度の対象は、病気を理由に刑の執行停止を受けて刑務所を釈放された者である。
誤り。心神喪失等で重大な他害行為を行い、不起訴又は無罪等となった人が申立てにより対象となります。

2.社会復帰調整官は、地方更生保護委員会に配置される。
誤り。精神保健福祉等の専門性をもつ社会復帰調整官は、保護観察所に配置されます。

3.「医療観察法」の目的は、地域社会において刑罰を執行することにある。
誤り。目的は継続的かつ適切な医療と観察により病状改善と再発防止を図り、社会復帰を促進することです。

4.「医療観察法」に基づく「入院をさせる旨の決定」は医療機関が行う。
誤り。入院決定は地方裁判所の合議体が審判で行い、医療機関が決定するものではありません。

5.「医療観察法」において、入院によらない医療を行う期間中は、精神保健観察に付することとされている。
正答。指定通院医療機関の医療と、保護観察所の精神保健観察を組み合わせます。

覚えるポイント

決定=地方裁判所、医療=指定医療機関、精神保健観察=保護観察所、調整=社会復帰調整官です。刑罰ではなく医療と社会復帰の制度です。

関連問題

28AM6128AM63
学習アプリでこの問題を解く(記録・メモ・カード化)