28PM20|第28回 精神保健福祉士国家試験 過去問
次のうち、「精神保健福祉法」の精神障害者の定義に示されているものとして、正しいものを1つ選びなさい。 (注) 「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
精神保健福祉法の定義を、そのまま他法の障害者、難病、雇用上の障害者や神経疾患の症状と区別します。物質による急性中毒・依存症は定義に含まれます。
解説
精神保健福祉法は「精神障害者」を、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者と定義しています。したがって2が条文に示された内容です。この定義は医療・保健福祉の法的対象を示すもので、個人を症状だけで説明するものではありません。社会的障壁との相互作用を含む障害者の定義、難病の定義、雇用促進法上の対象、パーキンソン症状の列挙は、それぞれ別の制度・医学概念です。法令問題では似た表現の出典を切り分けます。
選択肢の確認
1.社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者
誤り。障害者基本法などの障害者定義にみられる社会的障壁の表現で、本法の列挙ではありません。
2.精神作用物質による急性中毒又はその依存症の者
正しい。精神保健福祉法の精神障害者の定義に明示されています。
3.発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病の者
誤り。難病に関する定義の要素で、精神保健福祉法の精神障害者定義ではありません。
4.職業生活を営むことが著しく困難な者
誤り。職業上の制限に着目した別制度の表現で、本法の疾患を列挙する定義とは異なります。
5.静止時振戦、筋固縮、寡動・無動、姿勢反射障害の症状がみられる者
誤り。パーキンソン症候群にみられる運動症状の列挙で、法の精神障害者定義ではありません。
覚えるポイント
条文の列挙は「統合失調症、精神作用物質の急性中毒・依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患」です。法的定義と支援上の個別理解を分けます。